2008年08月30日
在日韓国人が被相続人である場合
1.相続の準拠法
被相続人の本国法による(法例26条)
⇒大韓民国民法
2.反致の検討
相続は被相続人の本国法による(大韓民国渉外私法26条)
⇒反致なし
(結論)
大韓民国渉外私法は、相続財産が動産であるか不動産であるかによって準拠法を分けていないので(相続統一主義)、動産・不動産の相続とも韓国法が適用されます。
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