2008年08月30日
在日中国人が被相続人である場合
1.相続の準拠法
被相続人の本国法による(日本国法例26条)
⇒中国民法通則、中国継承法
2.反致の検討
「遺産の法定相続については、動産は被相続人死亡時の居住地の法律を適用し、不動産は不動産所在地の法律を適用する」(中国民法通則149条)
「中国公民が中華人民共和国国外の遺産を相続し、若しくは中華人民共和国国内の外国人の遺産を相続する場合は、動産は被相続人の居住地の法律を適用し、不動産は不動産の所在地の法律を適用する」(中国継承法36条)
動産について)
「被相続人死亡時の居住地の法律」
「被相続人の居住地の法律」
⇒反致あり、日本国民法による。
不動産について)
「不動産所在地の法律」
⇒反致あり、日本国民法による(不動産が日本にある場合)。
(結論)
動産については、日本国民法が適用されます
不動産については、不動産が存在する国の法律が適用されます。