【一般】


上陸拒否事由該当者を「上陸拒否期間」で分類すると次ぎの4種類になります。


1.上陸拒否期間が1年である者

2.上陸拒否期間が5年である者

3.上陸拒否期間が10年である者

4.上陸拒否期間が永久である者(「長期上陸拒否者」ともいいます)


ここでは、4.をとりあげたいと思います。


4.に該当する代表的な場合が、「1年以上の懲役若しくは禁固に
処せられたことのある者」です。


この点、行政解釈は、「処せられた」には、
執行猶予が付された場合も含まれるとしています。


たとえば、不法残留の罪などで懲役1年の判決を受け、これに執行猶予が付された場合であっても、いったん退去強制処分となると、当該外国人は永久に上陸拒否事由該当者となります。

※このような場合、退去強制手続において在留特別許可となるよう当局に働きかける必要性が大きいことになります。


ところで、長期上陸拒否事由該当者も将来まったく再来日が不可能となるわけではありません。


その者の上陸手続きにおいて法務大臣が「上陸特別許可」を与えれば、再び日本に上陸することが可能となります。


実務上は、来日にあたり事前に地方入国管理局にに在留資格認定証明書の交付申請をすることになります。


日本人と結婚し、かつ婚姻の実体が強固など特に人道上酌むべき事情がある場合などには、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書が交付されることも少なくありません。


在留資格認定証明書の交付後は、在外の日本大使館・領事館にて特定査証の発給を受け、上陸審査時に上陸特別許可を受けることになります。


最近では、長期上陸拒否事由該当者の上陸特別許可もめずらしくなくなってきました。


配偶者が長期上陸拒否事由該当者である場合、法律上・事実上実に多くの困難に直面しますので、長期上陸拒否者との婚姻を考えられている方は、相応の覚悟が必要です。


私の経験上、パートナーが長期上陸拒否者である場合、困難に直面している分、夫婦の絆が強く、婚姻の実体に問題のないケースが多いと感じています。




なお、入管規則6条の2第5項は、上陸拒否事由に該当する外国人には在留資格認定証明書を「交付しないことができる。」としてます。

反対解釈として、上陸許可条件に適合する場合、「交付しなければならない。」とこうことになり、この規則は上陸許可が覊束行為とされることの根拠となると思います。




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