〒164-0001 東京都中野区中野3-23-46 エルシオン103
中野駅南口から徒歩6分
【一般】
なお、入管規則6条の2第5項は、上陸拒否事由に該当する外国人には在留資格認定証明書を「交付しないことができる。」としてます。
反対解釈として、上陸許可条件に適合する場合、「交付しなければならない。」とこうことになり、この規則は上陸許可が覊束行為とされることの根拠となると思います。
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ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
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永住権、国籍取得(帰化)
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