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一般:基礎
観光や商談、親族訪問などの目的で短期間来日する場合(※1)ではなく、海外に住んでいる外国人が結婚や仕事などを理由に長期間日本に滞在しようとするには、まず、日本にいる夫や妻や就労予定先企業の担当者など来日目的ごとに指定されている者が本人の代理人として、管轄(※2)の地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。
観光や商談、親族訪問などの目的で短期間来日 ⇒短期滞在査証(いわゆる短期ビザ)の発給申請を海外の在外公館(日本大使館・領事館)に行う(代行会社などが申請先として指定される場合もあり)。
結婚や仕事などを理由に長期間日本に滞在 ⇒管轄の地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請 |
在留資格「技術・人文知識・国際業務」⇒1か月半から2か月程度(但し、3か月から4か月ということもめずらしくありません)
在留資格「経営・管理」⇒1か月半から2か月程度(但し、3か月から4か月ということもめずらしくありません。中には、6か月ということも)
当事務所が扱った査証(ビザ)不発給ケースです。
ケース1
2回目の申請で在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる結婚ビザ)に係る在留資格認定証明書が交付されたものの、査証(ビザ)が発給されず、その後、3回目、4回目の在留資格認定証明書の申請を行うも、在留資格認定証明書自体交付されなくなってしまう。当事務所で5回目から申請を受任し、6回目の申請で在留資格認定証明書が交付されました。その後、無事、在外公館で査証(ビザ)も発給されました。このケースでは、結婚から招へいまで3年近く経過しています。ご本人たちがあきらめずに頑張った結果来日できましたが、なかなか来日できない結果、夫婦の関係が破たんしてしまうケースもめずらしくないと思います。
ケース2
日本の会社の取締役に就任。2回目の申請で在留資格「経営・管理」(いわゆる経営者ビザ)に係る在留資格認定証明書が交付されたものの、査証(ビザ)が発給されず、その後、3回目、4回目の在留資格認定証明書の申請を行うも、在留資格認定証明書自体交付されなくなってしまう。当事務所で5回目から申請を受任し、5回目の申請で在留資格認定証明書が交付されました。その後、無事、在外公館で査証(ビザ)も発給されました。このケースは、取締役就任から来日まで3年近く経過しています。査証免除国の方ではなかったので、会議などで来日するには短期ビザの取得が必要ですが、短期ビザも発給されない状態でした。当事務所が受任した5回目の申請では、過去の申請を徹底的に検討し、まず複雑に錯綜している事実関係を整理しました(申請準備に3か月から4か月はかかっています)。
(整理:来日までの流れ)
①地方入国管理局にて、在留資格認定証明書の交付申請 ※日本人の夫・妻の住所(いわゆる結婚ビザ)や就職先企業(いわゆる就労ビザ)の所在地を管轄する地方入国管理局が申請窓口となります。 ②在外公館(日本大使館・領事館)にて、査証(ビザ)発給申請 ※申請窓口として、在外公館によって代行会社が指定されていることもあります(中国など) ※在留資格認定証明書が交付されていても、査証(ビザ)が発給されるとは限りません。 ③空港にて、上陸許可申請 ※在留資格認定証明書の原本はこの段階で提出します。在留資格認定証明書の交付制度は、本来、空港の上陸審査の際に行う在留資格の該当性審査を事前に行うものです。 ④区市町村役場 住居地の届出 |
本人が「短期滞在」の在留資格で来日中に、たまたま在留資格認定証明書が交付された場合は、いったん出国し海外の在外公館にて査証(ビザ)発給申請をしなくても、在留資格認定証明書を申請書に添付することにより、出国せず日本にいながら、直接「短期滞在」から在留資格認定証明書記載の在留資格への変更許可が可能です。
一般に、上記のように変更を希望する在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されていない限り、在留資格「短期滞在」(短期ビザで来日した場合に空港で付与されます)から他の在留資格に直接変更することはできません。しかし、在留資格「日本人の配偶者等」など一部の在留資格では、直接「短期滞在」からそのまま来日中に変更することが可能なケースもあります(審査の結果、不許可も当然あります)。具体的な案件についてはご相談ください。
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