【一般】


日本に滞在している外国人が一度は?と思う点について、Q&A形式で解説致しました。


(審査中に在留期間が過ぎてしまった場合)

Q.わたしは、大学卒業を目前にした留学生です。卒業直前にある企業からエンジニア採用内定をもらうことができました。そこで、3月10日、「留学」から「技術」への在留資格変更許可申請をしました。

わたしの「留学」の在留期間は4月1日まででしたが、4月2日になってもまだ変更が許可されませんでした。私は、オーバーステイになってしまったのでしょうか?その責任を問われることはないでしょうか?


A.在留期間が4月1日である以上、その日を過ぎた4月2日以降の在留はオーバーステイです。

もっとも、「留学」に該当しない新しい活動(就職)をしょうとする外国人は、法律上、在留資格変更許可申請を在留期間の満了日以前(4月1日以前)にすればいいことになっています。、

つまり、あたなの場合、在留期間満了日の4月1日以前である3月10日に申請しているので、結果として、在留期間の満了日を超えて在留することになったことについて、
あなた自身には何も責任はないことになります。

したがって、あなたは、たしかに「
形式的に」オーバーステイですが、その原因があなたにない以上、当然その責任を問われることはありません。

在留資格変更許可申請が
許可される場合には、入管によって「技術」の在留期間が「留学」の在留期間の満了日に連続するように設定されます(オーバーステイ期間がないように)。つまり、「事後的に」オーバーステイがなかったことになります。

※在留期間の満了日の直前に内定を得たような場合はやむを得ないですが、なるべく余裕をもって在留資格変更許可申請をするようにしましょう!




(審査中に在留期間を超過し、申請が不許可となった場合)

Q.在留資格変更許可申請中に在留期間を満了してしまった場合でも、申請人に非難される点はなく、申請が許可される場合には、新しい在留資格は以前の在留資格の在留期間と連続するように処理されるとのことですが、もし在留資格変更許可申請が
不許可となった場合はどうなるのでしょうか?


A.在留資格変更許可申請が不許可となる場合、原則どおり、在留期間の満了日翌日からオーバーステイであったことが
確定します。新しい在留資格が付与されなかった以上、事後的にオーバーステイの期間がないように在留期間を付与することはできません。

もっとも、
通常は、在留資格変更許可申請が不許可の見込みとなった場合、出国準備のための活動を指定された「特定活動」への変更を勧められます。その場合は、変更が許可される場合と同様に在留期間の満了日の翌日から新しい在留資格である「特定活動」の在留期間を付与される扱いとなるので、事後的にオーバーステイ期間がなかったものとする処理がされています。

※自らの意思で「留学」から「特定活動」に在留資格を変更したことになるので、「技術」への申請が不許可になったことにはなりません。すなわち、不許可という事実は存在したことにはならないので、裁判で「不許可」を争うことはできなくなります。




(申請審査中の再入国)

Q.わたしは、7月1日に「人文知識・国際業務」の在留期間の更新許可申請をしました。在留期間は7月15日までですが、急に海外に出張しなければならなくなりました。申請の審査中ですが、出国しても大丈夫でしょうか?

在留期間の満了日である7月15日までに戻ってくれば大丈夫です。たたし、
7月15日より前に再入国許可の有効期限が到来する場合は、その日までに必ず戻ってきてください(在留期間の満了日と再入国期間の有効期限が異なっていることがあります)。

再入国」もご参照ください。




(日本人と離婚後、帰国する義務はあるか?)

Q.わたしは、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在しています。先日、日本人の夫と離婚しました。この場合、すぐ帰国しないといけないのでしょうか?帰国しないでいると在留資格を取消されるのでしょうか?


A.あなたは、「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日まで適法に在留することが可能です。

もっとも、日本人の夫と離婚した以上、あなたが「日本人の配偶者等」に該当する活動を行っていないのも事実です。このような期間が長くなる場合、在留資格の変更許可申請や在留期間の更新許可申請においてそのことが考慮される可能性はあります。

また、「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している外国人が、日本人の夫と離婚したこと
のみを理由に在留資格を取消されることはありません。「技術」や「留学」などの在留資格と異なり、事後的な理由(退学や退職)で在留資格を取消すことは法律上できないのです。

もっとも、当初の結婚が偽装結婚だったと認定されれば、在留資格が取消される場合があります。

なお、日本人との婚姻期間や在留実績によっては、離婚後、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更が許可される場合があります。

日本人の夫・妻と死別・離婚した場合」もご参照ください。




(海外滞在者の更新申請)

Q.現在、「技術」の在留資格を持っていますが、長期海外出張中です。まもなく在留期間が満了しますが、今後再び日本で勤務する予定であるため、在留期間の更新をしておきたいと思います。海外にいたまま更新の申請はできますか?

A.海外に在住している外国人が、在留期間更新許可申請を行いたい場合、申請のため来日する必要があります。行政書士などが申請書を入管に提出する場合であっても、
申請時、本人が日本にいなくてはなりません。また、許可時にも日本にいる必要があります。東京の場合、通常、更新申請の審査期間は数週間なので、申請時に来日し再び海外に戻り、許可時再来日することが多いようです。

なお、本来、更新申請は、日本に在留する必要があるから許可されるものなので、海外勤務があまり長期になるような場合、更新申請の結果に影響が出ることがあります。




(出国準備(特定活動)からの変更申請)

Q.わたしは、この春、専門学校を卒業する予定です。ある会社から内定をいただいたので、在留資格変更許可申請を行いました。しかし、専門学校で勉強した内容と内定先企業での仕事との間に関連性がないとの理由で、入管から不許可の見込みを伝えられました。その時点で「留学」の在留期間を過ぎていたので、その場で出国準備のための活動が指定された「特定活動」に変更しました。

専門学校卒業者の場合、一度帰国して在留資格が途切れてしまうと、専門学校を卒業したことを理由に日本の就労ビザを取得することはできないので、その後も必死に就職活動をしてなんとか別の企業から内定をもらいました。

※就労ビザを取得できる専門学校卒業者は、「専門士」を付与された者に限ります。

私の現在の在留資格は、出国準備のための活動が指定された「特定活動」ですが、「特定活動」から「人文知識・国際業務」へ変更申請はできるでしょうか?


A.たとえ出国準備のための活動が指定された「特定活動」であっても、変更申請することは可能です。法律上、それを禁止する規定はなく、また外国人には申請する権利があります(申請を許可してもらう権利はありません)。

この点、
変更申請が受理されると申請の結果が出るまで在留を継続することができるので、そもそも、許可の見込みのない申請がされる可能性もあります。そのような申請は、権利を乱用した申請として受理が拒否されるおそれもありますし、その場で不許可とされるかもしれません。

東京入管では、「特定活動」からの変更許可申請を行う場合、まず2階「Sルーム」カウンターにて申請内容の確認を受けてください。そこで、申請を受理することが問題がないと判断されれば(許可を意味しません)、申請書一式を反対側の変更申請の窓口に提出するように指示されます。

※何度も「特定活動」からの変更申請は認められないので、早い段階で専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

申請が不許可・不交付になったら?」もご参照ください。




(滞在中の在留資格認定証明書交付)

Q.わたしは、現在、短期商用で来日中ですが、今後日本での就労活動が予定されているので、先日「技術」の在留資格認定証明書の交付申請をしました。申請後1か月ほどして無事在留資格認定証明書が交付されました。現在、まだ短期商用目的で日本に滞在していますが、このまま帰国せずにエンジニアとして就労活動を行うことは可能でしょうか?


A.在留資格認定証明書は、「上陸のための条件」の一つである在留資格該当性や上陸許可基準適合性を証明するものなので、本来、来日時に空港で提出する証明書です。短期商用で来日中に「技術」の在留資格認定証明書が交付されても、「短期滞在」から「技術」に在留資格が変更されたわけではありません。

「短期滞在」の在留期間を超えてそのまま日本に滞在するとオーバーステイになりますので注意してください。

すなわち、たとえ在留資格認定証明書の交付時、たまたま日本に滞在していても一度出国して、日本国外の日本大使館・領事館にて就労ビザの発給を受けてから、再度来日しなければなりません。

しかし、それはあまりに煩雑なので、現在、在留資格認定証明書を添付すれば「短期滞在」から「技術」への変更許可申請が認められています。いったん帰国することができないような場合は、必ず在留資格変更許可申請をしてください。




(在留期限が土日祝日と重なった場合)

Q.わたしは、2008年9月13日が在留期間の満了日なのですが、その日は土曜日なので入管の閉庁日です。また、9月15日(月曜日)も敬老の日で祝日となっています。このような場合、在留期間の満了日の前日である9月12日(金曜日)までに在留期間更新許可申請をしなければならないのでしょうか?


A.在留期間の満了日が土日祝日を重なる場合、次ぎの平日が在留期間の満了日となります。
あなたの場合、9月16日(火曜日)が満了日(在留期限)となりますので、更新を希望する場合は必ずその日までに在留期間更新許可申請をしてください。

※在留期間の満了日の2ヶ月前から在留期間の更新許可申請が可能です。なるべく余裕をもって申請するようにしましょう!






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