【一般】


日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」で在留している方が、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚された場合、日本にそのまま在留を希望するには、どうすればいいでしょうか?



在留資格「日本人の配偶者等」で日本に在留する方は、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚すると、その時点で「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなります。

もっとも、たとえ「日本人の配偶者等」に該当しなくなっても、「日本人の配偶者等」が取消されるわけではございません。現に有する「日本人の配偶者等」の在留期間満了日まで適法に在留することが可能です。


※仕事することや留学を理由に在留資格を取得した場合は、退職や退学などにより3ヶ月以上、その在留資格に該当する活動を行っていない場合は、正当な理由のない限り在留資格取り消しの対象となります。しかし、「日本人の配偶者等」のようないわゆる身分資格は、離婚・死別などの事後的な理由により取消されることはありません(法律上できません)。もっとも、偽装結婚で在留資格を得たなど当初から在留資格の取得に違法性がある場合は取り消しの対象となります。


「日本人の配偶者等」の在留期間の満了日を超えて在留を希望される場合は、在留期間満了日までに次のような事由があれば、引き続き日本に在留を継続できる可能性があります。

しかしながら、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を喪失しているのは事実であるので、そのまま在留を継続するのは在留資格制度の趣旨からすれば好ましくない面もあります。

そこで、入管当局はこのような場合、①すみやかに出国するか②他の在留資格に変更するよう指導しているようです。

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