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【一般:応用】
「特定活動ビザを持っているひとがいるのですが、うちの店で働くことはできますか?」という問い合わせを多くいただきます。結論から言って、可能な場合も不可能な場合もあります。
在留資格「特定活動」(特定活動ビザ)は、入管法上、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」のみ定義されていますので、”特定活動”とだけ聞いてもその内容を判断できません。大きく分けると、在留カードの交付対象(中長期在留者)であるものとそうでないものに分かれますが、在留カードの交付対象であっても、在留カードには、在留資格「特定活動」のみ記載され、どのような内容の特定活動かは記載されません。付与されている「特定活動」の内容を知るには、パスポートにホッチキスでつけられている”指定書”の記載内容を見る必要があります。
つぎに、「特定活動」の種類を少し詳しく見ていきたいと思います。
上記のとおり、「特定活動」は、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と入管法で規定されていますが、特定活動告示であらかじめ定められているものとそうでないものとに分けられます。
①「特定活動」告示に掲げれている活動(告示された指定活動)
②「特定活動」告示に掲げられていない活動(告示されていない指定活動)
①の「特定活動」告示に掲げられている活動は、近年大幅に増加しづづけてけており、2017年10月の時点で実に42種類に及びます。すなわち、ひとくちに”特定活動ビザ”といっても、実に42種類は存在することになり、先例で認められてた「特定活動」告示に掲げられていない活動を含めるとその種類は50前後に及びます。
参考:在留資格「特定活動」の大活躍(行政書士 林 幹が
「Newton 行政書士の世界」に提供した原稿)
【「特定活動」告示に掲げれている活動(告示された指定活動)】(一部抜粋)
告示番号 | 活動の種類 | 活動内容 |
1号 | 外交官等の家事使用人 | 外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 |
2号 | 高度専門職、経営者等のメイド | 次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 ①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収(※)が1000万円以上であるもの ※「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。 ②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの ※①の高度専門職外国人と異なり世帯年収は問われません。 ③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの |
2号の2 | 高度専門職のメイド | 申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収(※)が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動 ※「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。 |
3号 | 亜東関係協会職員とその家族 | 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 ※亜東関係協会の本邦の事務所とは、台北駐日経済文化代表処のことです。 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族 | 駐日パレスチナ総代表部職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
5号 | ワーキングホリデー | 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 ※2017年3月現在、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、香港、ノルウェー、スロバキア、オーストリア、韓国、フランス、ポーランドの国民が対象となり、各国との取り決めによって条件がそれぞれ異なります。 |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾人) | 日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象となります。 ①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。 ②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。 ③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。 ④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。 ⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。 ⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。 ⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。 ⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。 ⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。 ⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
6号 | アマチュアスポーツ選手 | オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動 ※プロスポーツ選手としての活動は、「興行」の在留資格に該当します。在留資格「興行」について下記ページをご参照ください。 在留資格「興行」の条件−歌手・俳優・タレント、プロスポーツ選手のビザ ※コーチなどスポーツの指導者は、在留資格「技能」に該当します。 ご参考:在留資格「技能」に係る上陸許可基準(基準省令) 八号 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの ※スポーツ選手のビザ全般については、こちらをご参照ください。 【特集】スポーツ選手のビザ |
7号 | アマチュアスポーツ選手の配偶者等 | アマチュアスポーツの選手としての活動を行う者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ※「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。 |
8号 | 外国人弁護士の国際仲裁代理 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理(国際仲裁代理)に係る業務に報酬を受けて従事する活動 ※「本邦の公私の機関」との契約に基づいて行う活動は除きます。 ※「外国弁護士」には、「外国法事務弁護士」としての承認を受けた者は含まれません。「外国法事務弁護士」も国際仲裁代理を行うことが可能です。 ※法人や事業主体性のない個人など「本邦の公私の機関」でない者との契約に基づき(⇒在留資格「人文知識・国際業務」に該当しません)、外国弁護士が国際仲裁代理を日本国で行うことができるように、特定活動告示に追加されました。 |
9号 | インターシップ | 外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動 ※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。 ※本邦の公私の機関から報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合は、在留資格「短期滞在」を付与する取扱いとなっています。 |
10号 | 英国人ボランティア | 国又は地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益法人、社会福祉法人、NPO法人、独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動 1年を超えない期間に限定されます。 |
12号 | サマージョブ | 外国の大学の学生(※)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして当該大学と本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動 ※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。 |
15号 | 国際文化交流 | 外国の大学の学生(※1)が、地方公共団体(※2)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動 ※1「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。 ※2「地方公共団体」は、以下の条件を満たす必要があります。 ①当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること ②当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること ③当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること |
25号 | 病院等に入院して医療を受ける活動(医療滞在) | 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動 ※入院期間があることが必須です。 ※90日未満の滞在の場合は、医療滞在ビザで招へいし、「短期滞在」の在留資格で入院治療を受けることになります。 |
26号 | 病院等に入院して医療を受ける外国人の方の付添人 | 25号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。) |
32号 | 建設労働者 | 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動 |
33号 | 就労活動を行う高度専門職外国人の配偶者 | 高度専門職外国人の配偶者(当該高度専門職外国人と同居する者に限る。)が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて行う以下のいずれかの活動 ①研究を行う業務に従事する活動 ②本邦の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 ③自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。) ④興行に係る活動以外の芸能活動で次に掲げるもののいずれかに該当するもの イ 商品又は事業の宣伝に係る活動 ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 ハ 商業用写真の撮影に係る活動 ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動 本来、①から④の就労活動に従事するためには、一定の経歴(学歴、職歴)が必要ですが、高度専門職外国人の配偶者の場合、これら経歴がなくても、①から④のいずれかの就労活動に従事することが可能です。 |
34号 | 高度専門職外国人の親 | 高度専門職外国人(申請の時点において、世帯年収が800万円以上の者に限る。)と同居し、かつ、当該高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、又は当該高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援をする当該高度専門職外国人の父若しくは母又は当該高度専門職外国人の配偶者の父若しくは母(当該高度専門職外国人及びその配偶者のうちいずれかの父又は母に限る。)として行う日常的な活動 |
35号 | 造船就労者 | 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動 |
40号 | いわゆる富裕層の観光客 | 次のいずれにも該当する18歳以上の者が、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動 ①下記のいずれかの国籍者であること。 アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ ②申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3000万円以上(当該配偶者がこの号に掲げる活動を指定されて在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6000万円以上)であること。 ③本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。 |
41号 | いわゆる富裕層の観光客の配偶者 | 40号に掲げる活動を指定されて在留する者に同行する配偶者であって、40号の上記①②のいずれにも該当するものが、本邦において1年を超えない期間滞在して行う観光、保養その他これらに類似する活動 |
42号 | 製造業務従事者 | 本邦の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動 |
【「特定活動」告示に掲げられていない活動(告示外指定活動)】(一例)
先例上、認められているもの
活動の種類 | 備考 |
就職内定者及びその家族の継続在留活動 | 大学等を卒業後就職活動を継続し、来春入社の内定を得た場合、入社までの期間、「特定活動」が付与されています。 |
技能実習活動 | 在留資格「研修」を付与されている研修生が、技能実習生に移行した場合は、「特定活動」が付与されます。 |
出国準備のための活動 | 以下のような場合に出国準備のための活動を行うための「特定活動」が付与されます。 ① 在留資格変更許可申請後、変更前の在留資格の在留期限が超過した場合において、変更許可申請の”見込み”が不許可である旨、地方入国管理局より通知される際、超過滞在としないために出国準備のための活動を行うための「特定活動」への変更を促されます。 ※自らの意思で「特定活動」への変更をしたことになるので、当初の変更申請が「不許可」となったわけではありません。よって、「不許可」の取消しを求める行政訴訟を検討する場合は、「不許可」処分をしてもらい超過滞在にならなければなりません。 ② 在留期間更新許可申請後、更新中の在留資格の在留期限が超過してしまったものの、在留期間更新許可申請が不許可となった場合(更新許可申請が許可となる場合は、超過滞在とならないよう、新しい在留期間が前の在留期間と連続する形で地方入国管理局によって処理されます)。 |
人身取引等被害者の在留活動 | 人身取引等の被害者の方に対しては、下記のいずれかの場合に「特定活動」が付与されます。 ① 日本在留を希望し、かつ、帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合又はブローカー等から受けた暴行等により治療を必要とする場合 ②加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合 ③在留期間の残余の期間が短く出国までの間に在留資格の変更等が必要な場合 |
帰化した方や就労資格者の両親の活動 | 帰化した方や就労資格者の外国人のご両親に対して、「特定活動」が付与される場合があります。 |
その他 | 過去に認められた例として、6歳以上の養子などがあります。 |
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