【一般】



スポーツ選手、コーチのビザ(在留資格)について整理してみました。

活動内容に応じて次ぎのとおり分類できます。


活動内容 条件 ビザの種類
 

プロスポーツ選手
 

① 本邦の公私の機関との間にプロ選手としてスポーツの試合を行うために当該外国人と契約(雇用)したものであること。

② ①の場合において、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること。

③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

 

興行

アマチュアスポーツ選手(実業団)
 

① 本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的とするのではなく、技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、当該外国人と契約(雇用)したものであること。

② ①の場合において、クラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として行っているものでないこと。

③ 
オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること。

 月額25万円以上の報酬を受けること。
 

特定活動

国際大会に参加するスポーツ選手
 


オリンピック、世界選手権、アジア大会、国別対抗戦、親善試合などに参加すること。
 

短期滞在

但し、以下は「興行」。

・クラブ・チームの一員として参加するプロスポーツ選手

・賞金のあるトーナメントに参加するスポーツ選手(ゴルフ、テニス、格闘技など)
 

コーチ等指導者
 

① 下記いずれかの実績を有すること。

スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)

・スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。

② 当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事すること。

 

技能





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