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【一般:応用】
入管法上、定住ビザ(在留資格「定住者」)は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されていますが、これを見ただけでは定住ビザの意味は全く分からないと思います。
※”定住者告示”とは、正式には「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年5月24日法務省告示第132号)を意味します。
【ここがキモ!】
定住ビザ(在留資格「定住者」)には、①定住者告示 に該当する者(告示定住者)と②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)の2種類があります。 ①の例として、日系人やその配偶者、「定住者」の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・「定住者」の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族などがあります。 ②の例として、日本人や永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者や日本人との間の実子を扶養する者などがあります。 参考記事:日本人の夫・妻と死別・離婚した場合 「定住者」に係わる在留資格認定証明書の交付申請ができる場合、すなわち「定住者」として新規入国できる場合は、定住者告示に該当する者(告示定住者)に限られます。 定住者告示に該当しない者が在留資格「定住者」を取得しようとする場合は、現在有する在留資格から「定住者」への在留資格変更許可申請を行なうことになります。 |
【ここがキモ!】
日本人の子として出生した者の在留資格 日本人の子として、活動制限がなく就労が可能な在留資格「日本人の配偶者等」を取得することが可能でありながら、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格、「留学」などの在留資格で在留しているケースが散見されます。 |
①日本人の子として出生した者⇒在留資格「日本人の配偶者等」 在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人の配偶者のみならず、日本人の子も該当します。 ※外国で出生した場合など出生と同時に日本国籍以外の国籍を取得したものは、日本人の子であっても、3ヶ月以内に国籍留保届出を提出しない限り、日本国籍を喪失してしまいます。 ②帰化により日本国籍を取得した者の子(=外国人の子として出生したが、親が帰化したことにより”日本人の子”となった者)⇒在留資格「定住者」(定住者告示6号イ) ※日本人の子となっても、「未成年・未婚の実子」でなければ「定住者」に該当しませんので、親が帰化した場合(子も一緒に帰化することも多いですが)は、早めの「定住者」への在留資格変更をお勧めいたします。 |
【定住者の種類】
告示定住者と告示外定住者に分けてご説明いたします。
告示定住者 | 1号定住者: 一定範囲のインドシナ難民 | 昭和50年(1975年)、インドシナ三国(ヴェトナム・ラオス・カンボジア)における政変により国外流失した者 |
2号定住者: 一定範囲のヴェトナム難民の家族 | ||
3号定住者: 日本人の子として出生した者の実子 | 具体例) ①日本人の孫(日系3世) 例) 海外移民した者⇒日系1世 海外移民した者の実子(現地で出生) ⇒日系2世(「日本人の配偶者等」) 海外移民した者の実子の実子 ⇒日系3世(「定住者」) 海外移民した者(日系1世)が「日本人」に該当 ②元日本人(日本人の子として出生した者に限る。)の日本国籍離脱「後」の実子(日系2世) 例) 海外移民が現地で日本国籍離脱し、その後、その海外移民を親として出生した実子 海外移民した者(日系1世)が「日本人の子として出生した者」に該当 ※中国残留邦人(日本人)の孫も該当します。中国残留法人の子は通常「日本人の子」なので「日本人の配偶者等」に該当します。 ※「日本人の子として出生した者」が日本在留を希望する場合は、在留資格は「日本人の配偶者等」となります。 ※「日本人の子として出生した者」には、①海外移民し、日本国籍を離脱した者、または②海外移民(日本人)を親として出生した者が該当します。 | |
4号定住者: 日本人の子として出生したものでかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子 | 具体例) 海外移民(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた実子(日系2世−3号定住者)の実子(日系3世−4号定住者) | |
5号定住者: イ.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者 ロ.定住者(3号、4号定住者を除く)の配偶者 ハ.3号定住者、4号定住者の配偶者 | イ.の具体例 海外移民(日本人)の子(日系2世:「日本人の配偶者等」)の配偶者 ロ.の具体例 中国残留邦人の養子(8号定住者)の配偶者 ハ.の具体例 海外移民した者(日系1世)の実子(現地で出生、日系2世)の実子(日系3世:3号定住者)の配偶者 | |
6号定住者: イ.日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子 ロ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子 ハ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者に限定)の未成年・未婚の実子 ニ.日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(いわゆる連れ子) | イ.の具体例 永住者の海外で出生した実子 ※永住者の子が国内で出生した場合は、「永住者の配偶者等」に該当します。 帰化した者の実子 ロ.の具体例 中国残留邦人の養子の未成年・未婚の実子 ハ.の具体例 日系2、3世の未成年・未婚の実子 ニ.の具体例 日本人と結婚した外国人の連れ子 | |
7号定住者: 日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子 | 具体例) 永住者の6歳未満の養子 ※日本人の特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。 | |
8号定住者: 中国残留邦人及びその子など | ・中国残留邦人 ・中国残留邦人の配偶者 ・中国残留邦人の実子(20歳未満の未婚者に限る) ・中国残留邦人の障害のある実子(未婚者に限る) ・中国残留邦人の自立促進、生活の安定のために必要な扶養を行う実子 ・上記の配偶者 ・6歳に達する前から同居する中国残留邦人の養子 ・中国残留邦人の配偶者の婚姻前の子(連れ子) | |
非告示定住者 (特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当なもの) | 日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者 参考記事:日本人の夫・妻と死別・離婚した場合 | ”最低”条件)次のいずれにも該当すること ①独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件) ②下記ア.またはイ.に当たること ア.日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有している者であること イ.日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上これらの者の配偶者として在留していたこと ※独立生計要件を満たし、離婚・死別するまで3年以上在留していれば必ず「定住者」が許可されるわけではありません。婚姻の実態、離婚するに至った事情など諸般の事情から総合的に判断されます。 |
日本人の実子を扶養する外国人親 | ご参照)平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達 通達の趣旨) ①日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること ②幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること 条件)次のいずれにも該当すること ①独立の生計を営むに足りる資産ま たは技能を有すること(独立生計要件) ②実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること ※「日本人の実子」には、①日本国籍を有する実子と②日本国籍を有しない実子(在留資格は「日本人の配偶者等」)があります。 | |
就労資格を有する外国人や帰化した者の実親 | かつては「定住者」が付与されることもありましたが、現在は「特定活動」が付与されています。 |
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