査証(ビザ)とは、「この外国人が所持しているパスポートは真正かつ有効であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される」旨を意味する、査証発給機関(日本国領事)による入国審査官に対する推薦(紹介)文書です。


推薦文書に過ぎないので、査証発給は「上陸許可」の保障を意味しません。上陸目的に合致する適正な査証を持っていても、空港における上陸審査の結果、他の上陸のための条件を満たしていないとして、上陸が許可されないこともあります。査証は「上陸のための条件」の一つに過ぎないのです。


【ここがキモ!】


査証(ビザ)は、上陸手続に必要なものとして入国前に在外の日本大使館・領事館で発給され、上陸の許可を受けると用済み・無効となります(上陸時、査証の上にinvalidのスタンプが押印されます)。上陸の許可を受けた外国人は、上陸許可時に入国審査官によって決定・付与される「在留資格」によって以後日本に滞在することになります(上陸証印シールに記載があります)。

査証(ビザ)がないと航空機への搭乗が拒否され(査証免除国の外国人は除く)、査証(ビザ)があるからこそ日本の空港まで来れるのですが、査証(ビザ)があるから日本に滞在できるわけではないのです。

また、このように査証(ビザ)は上陸時に無効となる以上、本来査証の延長という行為はありえませんが、「在留期間の更新」の意味でそのような言い方がされることがあります。

日本への入国を推薦するのは外務大臣、最終的に日本の滞在を許可するのは法務大臣、と区別することが外国人の入国・在留手続きを理解するための第一歩です。



(上陸のための条件)

1.パスポート、査証(ビザ)が有効であること

申請する活動内容が、日本語学校への通学である場合、在留資格は「就労」または「留学」となりますが、「一般査証」を得て来日することが必要です。

※査証免除国の外国人が在留資格「短期滞在」に該当する活動(観光、商談など)をしようとする場合、再入国許可を受けて日本から出国後再来日した場合などは査証が不要です。


2.申請する日本で行う予定の活動内容が虚偽でないこと

いわゆる観光ビザ(短期滞在査証)で来日し、上陸審査の際、「日本には観光に来た」と申告しながら、実際は日本で就労するつもりである場合は申請する活動内容が虚偽ということになります。


3.在留資格の該当性を有すること


4.上陸許可基準に適合すること


5.申請する在留期間が法令の規定に適合すること


6.上陸拒否事由に該当する者でないこと

オーバーステイを理由に退去強制となった外国人は、原則として5年間入国できません。



(査証の種類)

在留資格は27種類ですが査証は以下の7種類に区分され、それぞれ入国目的が特定されています。

注:(    )内は対応する在留資格


①外交査証(外交)


②公用査証(公用)


③就業査証(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)


④一般査証(文化活動、留学、就学、研修、家族滞在)・通過(短期滞在15日)・短期滞在(短期滞在15日、30日又は90日)



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