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夫または妻が外国人の方の場合、その夫または妻は、当然には日本国に在留できません。在留資格「日本人の配偶者等」を取得することにより、永続的に日本に在留することが可能となります。
※日本人と結婚している外国人の方でも、在留資格「永住者」、在留資格「人文知識・国際業務」などの就労資格で在留している方もいらっしゃります。
※就労資格で在留している外国人は、当該就労資格で許されている仕事しかできませんが(「人文知識・国際業務」でコックをすることはできません)、「日本人の配偶者等」という在留資格は、活動内容に制限がないため、アルバイトを含め違法でない限りどのような仕事もできます。
では、日本人と結婚すればだれでも「日本人の配偶者等」を取得できるのでしょうか?
婚姻届を提出し婚姻関係が戸籍に記載されれば直ちに「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されるというわけではありません。すなわち、形式的に婚姻の法的手続き行うだけでなく、その婚姻に実態のあること(婚姻の真実性)を申請人側が積極的に地方入国管理局に対して立証する必要があります。
なお、結婚相手の外国人の方が不法入国者(偽装旅券で入国など)や不法在留者(いわゆるオーバーステイ)などの不法滞在者である場合には、たとえ日本人と結婚しても退去強制手続を免れることはできません。
もっとも、日本人の配偶者がいることは退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、有利な情状の一つにはなり、婚姻実態によっては、法務大臣の裁決時、法務大臣による在留特別許可がなされる可能性があります。
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