不法入国・オーバーステイ(超過滞在)など退去強制事由に該当する外国人は
国外に退去を強制されるのが原則です
しかし
退去強制手続における法務大臣の裁決の際、在留特別許可を受けることにより、引き続き日本に在留することが可能となります
法務大臣は、生活態度・家族関係などの諸事情(日本人と結婚している、日本人との間の子を養育しているなど)
を考慮し、「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に、
退去強制事由に該当する外国人の在留を特別に許可することができます
(参考)
※日本人と外国人との結婚
※在留特別許可は判例上「請求権なき者に利益を付与する措置」とされ、
法務大臣の自由裁量によって決定すべきものとされております(最高裁判決昭和35年4月1日)
在留特別許可は法律上の申請行為ではなく、
取り調べの際に入国管理局に自分の在留希望を伝える事実上の行為です
在留特別許可のための一義的な基準はなく、許可されるかどうかは国際情勢などによっても変化します
一般的には@日本人配偶者、A特別永住者の配偶者、B永住者の配偶者の順で許可の可能性が高いといえます
もっとも、たとえ日本人の配偶者でも個別具体的な事情によってはかなり可能性が低くなります
駆け込み婚、すわなち日本人と内縁関係にあった者が不法滞在で摘発され、
国外退去処分を免れるため日本人と結婚したようなケースには入国管理局は厳しい評価をしているようです
在留特別許可を求めて自ら出頭する際の提出資料
仮放免許可願出に必要な書類
退去強制事由に該当する者が自ら出頭する場合、
@逃亡の恐れがないこと、A家庭生活の平穏を守る趣旨、
などから通常は収容されず在宅で手続がなされます
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