常勤職員が2名以上存在しない場合に必要とされる「投資額が年間500万円以上」とは、単なる資本金の額ではなく、「実際に事業の経営を開始するために投下した資金(投下しようとする場合を含む)の額」を意味します。



「実際に事業の経営を開始するために投下した資金の額」とは、①「日本国の事業所として使用する施設の確保や物品・事務機器購入経費等について実際に使用された資金の額」又は②「使用されずに準備金として保管するもの」のことです。

 

平成12年12月25日付けの事務連絡(「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の在留資格「投資・経営」の上陸許可基準に係るガイドライン策定の背景及びその運用について」)を斟酌すると、


具体的には、下記1)から3)に投資されている金額(予定を含む)が500万円以上であることが必要と思われます。


1)事務所の確保

当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費。


2)雇用する職員の給与等

常勤・非常勤を問わず、当該事務所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費。

※役員報酬は除かれます。


3)その他

事業所に備え付けのための事務機器購入経費畏び事業所維持に係る経費。

 

 


【コラム】
 

かつて、「投資・経営」の在留資格が認定されたケースの多くは、「現に常勤職員を2人以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合」でした。それはなぜでしょうか?


私は、「現に常勤職員を2人以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合」が「雇用保険納付書控」「雇用契約書(写)」などを根拠とする客観的判断になじむからではないかと思います。


しかし、地方入国管理局の審査に通すために事業規模や事業計画に反してまで、当面不必要な常勤職員2人を雇用することはかえって事業の安定性・継続性を害し、法の趣旨にそぐわないものと考えます。


いわんや一部で行われていた名義を借りるなどして常勤職員2名を確保したかのような申請は論外です。


その意味で、地方入国管理局が運用を改め、常勤職員が2名以上確保されていないケースであっても、「投資・経営」の上陸許可基準に該当するとしたのは、入管行政の適正化の見地から非常に意義のあるものと思います。
 

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