【一般:応用】


 外国人が企業の経営者・管理者として活動する場合は、在留資格「経営・管理」(経営・管理ビザ)を取得することが必要です。もっとも、外国人が、活動制限のない、在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」にて在留している場合、そのままの状態で経営・管理活動に従事することが可能です。


 以下、在留資格「経営・管理」の条件についてご説明いたします。

 

 

1.経営・管理活動に従事すること。

 

※単に取締役として登記されている、部長として任命されているだけでなく、実際に 事業の経営・管理に従事することが必ず必要です。申請でもその立証が最重要ポイントになります。

 

 

※入管法上、部長などの管理者は在留資格「経営・管理」の対象とされ、「経営・管理」に該当する場合は、「技術・人文知識・国際業務」の適用は排除されています。しかし、入管実務では、このことは徹底されておらず、部長などの「管理者」でありながら、「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」に従事するとして「技術・人文知識・国際業務」が許可されている例は少なくありません。

 

これには、3つのパターンがあります。 

①事業の経営を開始してその経営・管理に従事する場合

⇒外国人自ら会社を設立し、社長としてその経営を行う場合など

 

 

 

※会社形態ではない個人事業でも安定的・継続的な事業遂行が可能な経営基盤を立証できれば許可される場合があります。

例)外国人コックが独立して自分のレストラン(個人事業)を開業する場合(「技能ビザ」から「経営・管理ビザ」に変更します)


②すでに営まれている事業に参画してその経営・管理に従事する場合 

⇒既存の会社に出資するとともに、代表取締役に就任して経営を行う場合など

 

 

③事業の経営を行っている企業に代わってその経営・管理に従事する場合


⇒日本に子会社を設立した海外の親会社が従業員を日本に派遣して、日本子会社の経営に従事させる場合など

※かつては、代表取締役のうち1名以上は日本に住所を有していることが必要とされていました。しかし、平成27年3月16日、従来の取扱いが変更され、すべての代表取締役の住所が海外にある場合でも、会社設立が可能となりました。

内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(通知)
平成27年3月16日付法務省民事局商事課長通知(法務省民商第29号)

在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)

 

2. 安定的かつ継続的に事業が営まれること(経営基盤がしっかりしていること)。

※事業が安定的かつ継続的に営まれている実績や今後営まれることの確たる見通しを「事業計画書」や「損益試算表」などで立証する必要があります。

 

3.事業の規模が次の①から③のいずれかであること。

① 2名以上の常勤職員(※)が従事して営まれるものであること。

 

 

※ここでいう常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格が「日本人の配偶者等」(日本人と結婚した外国人や日本人の子として出生した者など)、「永住者の配偶者等」(永住者と結婚した外国人や永住者の子として日本で出生した者など)、「永住者」(永住権を取得した者)、「定住者」(日系人など)などである必要があります。すなわち、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」などいわゆる就労ビザで在留する者は該当しません。

 すなわち、「2人以上の日本国に居住する常勤の職員」がいない場合において、「当該事業がその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本国に居住する常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」でいう「規模」かどうかを判断するために、年間投資額500万円以上という基準が平成12年に策定された結果、「投資・経営」で「投資」を言うときは、この「年間投資額500万円以上」という上陸許可基準(基準省令)上の条件を意味するものとなってしまっています。

 

② 資本金の額または出資の総額が500万円以上であること。

 

③ ①または②に準ずる規模であると認められるものであること。

 

 

※①に準ずる規模とは、常勤職員が1名しかいないような場合に、もう1名を従事させるのに要する費用(概ね250万程度)を投下して営まれているような場合です。

 

※②に準ずる規模とは、個人事業の場合において、500万円以上を投資して営まれているような場合です。

 

4.事業を営むための事業所が存在すること。

 

①賃貸借契約書の使用目的が事業用、店舗、事務所等事業目的であること。

 

②会社の経営を行う場合は、賃貸借契約の契約者が会社名義であること。

③月単位の短期賃貸スペースではなく、安定的に使用可能な物件であること。

※独立した事務スペースの賃貸ではなく、いわゆるバーチャル・オフィスでは事業所を確保したと認められません。

5.事業の管理に従事する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

※事業の管理に従事する場合のみ求められる条件なので、事業の経営に従事する場合は不要です。

※実務経験期間には、大学院において経営・管理の科目を専攻した期間を含みます。



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