【一般】


再入国許可を受けた後、日本人と離婚したり、学校を退学するなどして、現在有する「日本人の配偶者等」や「留学」「就学」などに対応する活動を行わなくなった場合でも、「再入国許可」による再入国は可能でしょうか?


この点、入管法7条1項は、再入国許可を受けている者について、下記上陸のための条件のうち、①④を「審査しなければならない。」としています(②③は審査対象外)。

上陸のための条件)

①旅券と査証の有効性

②活動の真実性、在留資格該当性、基準省令適合性

③在留期間の規則適合性

④上陸拒否事由非該当性

とすると、条文解釈上は、再入国許可を受けている者については、在留資格該当性を審査されないので、たとえ在留資格に対応する活動を行っていない場合でも再入国は可能ということになります(入管実務も同様)。


ご注意)

入管法別表第一の在留資格(「日本人の配偶者等」などの身分資格以外)については、退学・退職などにより3ヶ月以上、現在有する在留資格に該当する活動を行わないと在留資格が取消されることがあります(入管法22条の4第1項5号)。






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