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【一般】
日本での滞在も長期になると本国の高齢のご両親のことが大変に気がかりになるかと思います。生活の基盤が日本にあり、本国に帰国してご両親の世話をすることが困難である場合も少なくありません。
では、本国のご両親を日本に呼び寄せ、一緒にずっと生活する方法はないでしょうか?
この点、人道上の配慮から一定の場合には「子の扶養を受ける活動」が指定された”特定活動ビザ”が付与されることがあります(かつて”定住者ビザ”が付与されていた時期がありましたが、現在「定住者」は許可されていないようです。)。
1.「子の扶養を受ける活動」としての「特定活動」は、そもそも入管法が想定したものではないので、許可基準は公表されておらず不明確であること。
以下の条件を満たしていない場合は、許可可能性は低いでしょう
※入管の審査は諸般の事情を考慮して行われている以上、これらの条件を満たしていないからといって、絶対不許可と断定することはできません。また、逆にこれらの条件を満たせば、必ず許可されるというものではありませんので、その点はご留意ください。
2.あくまでも在留の目的は、「子の扶養を受けること」なので、子の孫の面倒をみるなどの目的は対象外であること。
3.「子の扶養を受ける活動」が指定される「特定活動」は、在留資格認定証明書の交付対象外であること。
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