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【一般】
「日本における代表者」のビザ |
海外本社の外国人たる従業員を「日本における代表者」として日本に派遣する場合、その外国人の在留資格の取得が問題となります。 通常、「日本における代表者」は、「企業内転勤ビザ」を取得しますが、「投資・経営ビザ」や「人文知識・国際業務ビザ」を取得する場合もあります。 なお、「永住ビザ」や「結婚ビザ」をもっている外国人は、どのような仕事もできるので、そのような者を「日本における代表者」として任命する場合は、ビザの問題はありません。 詳しくは、各ビザの解説ページをご参照ください。 |
【ここがキモ!】 |
「日本における代表者」は、外国人でも可能ですが、住所は日本になければなりません(昭和59年8月9日民四第4109民事局第四課回答)。 もっとも、複数名の「日本における代表者」を任命する場合は、そのうち1名以上の住所が日本であれば大丈夫です。 例:海外在住の本社社長と日本在住の者の2名を「日本における代表者」として任命するケース なお、複数の「日本における代表者」のうち1名が他の「日本における代表者」の意思に反して行った行為も有効となります。 そこで、「日本における代表者」と会社との間の契約書にて、単独では意思決定できない旨規定しておくなどの対策が必要です そのような契約がある場合でも、「日本における代表者」のうち1名が独断でとった行為は対外的には有効となりますが、契約の違約金の存在が「日本における代表者」のひとりが独断で行動しないようにするための抑止力となります。 |
【ここがキモ!】 |
宣誓供述書は、本社代表者若しくは日本における代表者が登録上の本社がある国(設立準拠法国)の管轄官庁(外務省など)、公証役場や領事館などにて書面の内容が真実であることを宣誓・宣言し署名します。日本の公証役場で作成しても使用できません。 領事の面前で宣誓したものでもよいので、在日大使館・領事館にて宣誓・宣言したものも可能ですが、在日大使館・領事館で宣誓供述書の認証を行っていない国もあります。 |
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