入管手続きの場合、不許可のときは事前にお支払いいただいた報酬を返金いたします(※1)。



(※1)以下のケースは、報酬の返金の対象となりません。
 


ケース1.許可の可能性が低いと判断されるような場合

このような場合、報酬額をご依頼時にお支払いいただく着手金、許可時にお支払いいただく報酬金に分割させていただきますが、万一不許可の場合でも着手金の返金はできません。許可の可能性が低いと判断される場合、事前にそのように判断した旨、その具体的な理由を説明させていただいております。

 

ケース2.お客様の申告内容や提出された書類の内容に事実と異なる部分があった場合

 

ケース3.申請後、転職などお客様のご事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

 

【当事務所の基本方針】

1)単なる感覚ではなく(実務では皮膚感覚としか説明できないある種の”胸騒ぎ”も極めて重要ですが)、法令や2000年以来の実務経験に基づき、クライアントの利益を最大化するために全力で尽くします。

2)そもそも許可条件を満たさない、又は経験上許可の可能性が低いと判断されるにもかかわらず、あたかも許可されるような説明をして業務を受任することはありません。

3)強く希望されても虚偽の申請書類を作成することはできません。虚偽の申請は、最終的にお客様の利益に反するからです。

4)事案の特性を無視し一般的な必要書類(法務省がウェブサイトで案内する書類)を添付して、あとは入管の判断に委ねるという安易な対応はいたしません。入管法上、立証責任は申請人側にあるので、どのような説明をどのような書類で行うのがより適切かを常に意識しています。

5)ただ単に書類をそのまま右から左に提出することはしていません。まず、お客様の事情の理解に努め(錯綜している事案の場合、事案の把握・理解・整理にかなりの時間を必要です)、その後、慎重に必要書類の検討、収集・作成に着手するので、申請準備にはある程度の時間を要する場合がございます。  


以下の金額に消費税は含まれておりません。別途消費税のお支払いが必要となります。


【ご相談料】


■ ご来所いただく場合 

※申請などで不在の場合もございます。ご来所の際は必ず事前にご予約ください。

  30分以内(基本的な問題など)⇒3,000円

  60分以内(複雑な事案など)⇒5,000円 

  


■ 出張相談の場合:

  往復120分以内の場所の場合⇒10,000円

  往復120分超の場所の場合⇒30,000円  




 適切に回答を行うためには、実際にお会いしてお客様の事情を正確に把握することが不可欠です。実際にお会いしていろいろ話していくなかで解決の糸口が見つかることが少なくありません。そのため、誤解に基づく回答のおそれがあるお電話によるご相談(対応、取扱いの可否、報酬の確認などは除きます。)は基本的に行っておりません。

 出張相談の場合、別途交通費が必要となります。

 申請などの手続きをご依頼いただく場合、相談料は不要です。ご依頼前に相談料をいただいてる場合は、相談料分を報酬額から減額しております。

 


【全国のご依頼に対応いたします】

1)お客様の会社、ご自宅で打ち合わせ

※出張旅費実費(宿泊費を含む)、日当(相談料込み。30,000円)を事前にお支払いください。

2)正式なご依頼

※1)の打ち合せ後、ご依頼いただくかどうかご決定ください。ご依頼いただく場合、報酬額から1)の日当(30,000円)を減額いたします。

3)申請

※出張旅費実費(宿泊費を含む)をお支払いください。日当は不要です。



【標準報酬額一覧】(消費税は含まれておりません。)

基本事項)


 特急処理(ご依頼から申請まで2週間以内)や不許可後の再申請などの加算事由がある場合の報酬額は、「標準報酬額×1.5」となります。

 下記一覧に記載がない場合は、別途ご相談ください。

■ 特殊事情(複雑な事案で難易度が高い場合など)により、標準報酬額を適用できない場合もございます。

■ 下記「入国在留審査手続きの特則
」もご覧ください。

■ 報酬を着手金、報酬金(=成功報酬)に分けてお支払いいただく場合は、原則として、ご依頼時に報酬の50%、許可時に報酬の50%をお支払いください。 



入管手続きの場合)


1.在留資格認定証明書交付申請 在留資格変更許可申請


【就労関係の在留資格】


在留資格「教授」(例,大学教授等)
⇒150,000円

在留資格「芸術」(例,作曲家,画家等)
⇒150,000円

在留資格「宗教」(例,宣教師等)
⇒150,000円


在留資格「報道」(例,記者,カメラマン)
⇒150,000円


在留資格「経営・管理」(例,経営者)

①日本法人の代表者

⇒150,000円から200,000円(経営規模や経歴によります。)

②中華料理店、レストランの経営者

⇒200,000円から250,000円(経営規模や経歴によります。)

※事業計画の作成も含みます。会社設立のための報酬は含まれておりません。

在留資格「法律・会計業務」(例,弁護士,公認会計士等)
⇒150,000円

在留資格「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)
⇒150,000円     

在留資格「介護」(例,介護従事者)

⇒150,000円 


在留資格「研究」(例,研究者等)
⇒150,000円 

在留資格「教育」(例,高等学校等の語学教師等)

⇒150,000円    


在留資格「技術・人文知識・国際業務」(例,エンジニア、通訳、デザイナー、企業の語学教師等)
⇒150,000円


在留資格「企業内転勤」(例,本社から支店への転勤者等)
⇒150,000円

「技能」(例,調理師,スポーツ指導者等)
⇒150,000円から200,000円



【留学・文化活動・特定活動関係の在留資格】

在留資格「文化活動」(例,日本文化の研究者等)
⇒150,000円


在留資格「短期滞在」(例,親族訪問、短期商用等)

※査証(ビザ)発給申請のサポート(申請先は、海外の日本大使館・領事館となります)

⇒50,000円(短期商用)、100,000円(親族訪問)


在留資格「留学」(例,大学,短期大学,専修学校等の学生等)
⇒150,000円

在留資格「家族滞在」(例,在留外国人が扶養する配偶者又は子)
⇒50,000円(1名)

※就労資格の申請と同時に行う場合は、30,000円(1名)となります。


在留資格「特定活動」(例,外交官等の家事使用人,アマチュアスポーツ選手,インターンシップ,特定研究活動,特定情報処理活動等)
⇒150,000円




【日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者関係の在留資格】


在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の夫又は妻等)
⇒150,000円から200,000円

在留活動「永住者の配偶者等」(例:永住者の夫又は妻等)
⇒150,000円から200,000円

在留活動「定住者」(例:日系3世,夫又は妻の子等)
⇒150,000円

在留活動「定住者」(日本人と離婚した場合、日本人との間の子を監護養育する場合)
⇒150,000円

在留活動「特定活動」(医療滞在、老親の招へい)
⇒150,000(ひとり親)、200,000(両親)

在留資格認定証明書が交付された時点で、「短期滞在」にて在留中の方が、在留資格認定証明書が交付された在留資格に変更申請を行う場合

⇒30,000円




2.在留期間更新許可申請 


■転職がない場合⇒50,000円


■転職がある場合⇒10,000円から100,000円
※転職後、就労資格証明書を取得している場合は、50,000円




3.永住許可申請

⇒150,000円

※ご家族で同時に申請を行う場合、1名あたり52,500円を加算いたします。

例:父「技術・人文知識・国際業務」、母「家族滞在」、子「家族滞在」の3人家族の場合
150,000円+(52,500円×2)となります。



4.退去強制手続き


■ 在留特別許可の申し出

関係書類の作成のみ⇒150,000円

出頭同行を含む場合⇒30,000円加算

収容されている場合⇒50,000加算

口頭審理の出席⇒30,000円加算

※超過滞在以外の退去強制事由に該当する場合はご相談ください。


■ 仮放免許可申請⇒100,000円





帰化許可申請)

■給与所得者の場合⇒150,000円

■経営者、自営業者の場合⇒200,000円


ご家族で申請を行う場合、1名あたり50,000円を加算いたします。

例:父(給与所得者)、母(主婦)、子(学生)の3人家族の場合、
150,000円に(50,000円×2)を加算いたします。



入管手続きの特則

1.加算事由

1)特急処理

ご依頼日から15日以内に申請する必要がある場合については、報酬額は、「標準報酬額×1.5」となります。

 

2)再申請

過去不許可となったことがある場合については、報酬額は「標準報酬額×1.5」となります。

 

3)遠隔地における申請

東京入国管理局以外の地方入国管理局管内における申請は、出張費として別途30,000円を請求させていただきます。

 

4)上陸拒否事由に該当する場合

■ 超過滞在など上陸拒否期間が5年間の場合
⇒事案により難易度が大きくことなるため、ご相談ください。

■ 懲役1年以上の有罪判決を受けるなど長期上陸拒否事由に該当する場合
事案により難易度が大きくことなるため、ご相談ください。

例:
着手金:150,000円(申請2回分を含む。)・・・ご依頼時のお支払い
報酬金:150,000円・・・許可時のお支払い
※申請3回目以降は、申請1回につき100,000円




2.複数同時ご依頼、再ご依頼による割引

同時に複数名の申請をご依頼いただく場合(複数名同時依頼)、過去に申請をご依頼されたお客様の申請の場合(再依頼)は、割引金額が適用されます。


割引金額の例(1名当り150,000円の場合):

 

①再依頼の場合:150,000円×0.8=120,000円

②複数名同時依頼の場合:

2名同時ご依頼 300,000円(150,000円×2)

×0.8(2割引き)=240,000円

3名同時ご依頼 450,000円(150,000円×3)

×0.7(3割引き)=315,000円

4名同時ご依頼 600,000円(150,000円×4)

×0.6(4割引き)=360,000円
※4名以上は、4割引きとなります。



日本法人、日本支店の設立)


1.日本法人(外国企業が出資する場合)

⇒こちら(日本法人設立の報酬額と実費)をご参照ください。



2.日本支店

⇒こちら(日本支店設置の費用と報酬)をご参照ください。



【実費(費用)の取扱い】

手数料(印紙代)、交通費、郵送費、翻訳料(英語、中国語の定型文書を除きます)などの実費(費用)は、報酬額とは別にお支払いいただきます。

在留資格認定証明書交付申請の場合:原則5,000円

在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の場合:原則8,000円(印紙代4,000円を含む)

永住許可申請の場合:原則12,000円(印紙代8,000円を含む)



翻訳料(日英、日中)の目安は、以下のとおりです。

※お客様にてご翻訳いただくことは可能です。
 

※日英、日中以外はお見積りいたします。


■大学卒業証明書、結婚証明書、中国親族公証書、出生証明書、在職証明書(簡易なもの)など⇒無料(報酬に含まれます)

■中国戸口簿・営業許可証、在職証明書(簡易なものを除く)など⇒3,000円

手紙、定款(公司章程)、契約書、成績証明書など⇒1枚(次項が3分の1以下の場合はカウントしません):原則5,000円



2017年10月28日改定


必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
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任意

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。
お急ぎの場合はお電話ください。
03−5342−4390 10:00〜17:30(中国語可)
090−8014−7868 行政書士 林 幹 携帯
中国語によるお問い合わせはこちら直接にお願いします。
E-mail:info@officekan.com

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、info@officekan.comにメールください。
お急ぎの場合はお電話ください。
03-5342-4390 平日9:00~17:30
(中国語可)
090-8014-7868 上記以外 
中国語によるお問い合わせは直接にこちらにお願いいたします。
E-mail
:he@officekan.com

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