【一般:基礎】


日本人と結婚している外国人が日本国籍を取得するための条件について簡単にまとめました。

以下のどちらかの場合の条件を満たす必要があります。


1.3年以上日本に住んでいる場合

①日本人と結婚していること


引き続き3年以上日本に住んでいること

※途中海外に住んでいた時期があるが、日本に住んでいた期間を合計すると3年以上といえるような場合であっても、「引き続き3年以上」には該当しません。「引き続き」とは「連続して」という意味です。


③現在日本に住んでいること

※今は海外に住んでいるが、直前まで日本に3年以上住んでいてもダメです。現在日本に住んでいることが重要です。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


⑤自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること


⑥国籍をもっていないか(無国籍者)、母国の法律上、日本の国籍の取得によって今持っている自分の国籍を失うこと


⑦日本の憲法や政府を暴力で破壊することを計画、主張し、またはこのようなことを計画、主張する政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと



2.3
年以上日本に住んでいないが、結婚してから3年以上経過している場合


日本人と結婚していること


②結婚してから3年経過していること


③引き続き1年以上日本に住んでいること

※途中海外に住んでいた時期があるが、日本に住んでいた期間を合計すると3年以上といえるような場合であっても、「引き続き3年以上」には該当しません。「引き続き」とは「連続して」という意味です。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


④素行が善良であること

※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税など注意が必要です)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。


⑤自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること


⑥国籍をもっていないか(無国籍者)、母国の法律上、日本の国籍の取得によって今持っている自分の国籍を失うこと


⑦日本の憲法や政府を暴力で破壊することを計画、主張し、またはこのようなことを計画、主張する政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと




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行政書士 林 幹
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