【一般】



「投資・経営ビザ」を取得するためには、「事業所として使用する施設が確保され、又は、事業所が存在していること(事業所の確保・存在)」が必要です。

以下、設問形式で「事業所の確保・存在」の意義をまとめてみました。


〇 どのような場合に「事業所」を確保し、又は「事業所」が存在していると言えるのか?

入管協会発行「国際人流2006年3月号」、入国在留審査要領によると、次ぎの2点を満たしている場合には、「事業所の確保・存在」に適合しているものと認められるとしています。

・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われること

・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して継続的に行われていること

なお、「投資・経営ビザ」は、、事業が継続的に運営されていることが求められるので、三ヶ月以内の短期賃貸借スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、事業所の確保・存在を認められません(入管協会発行「国際人流2006年3月号」、入国在留審査要領)。



〇 取引のある日本企業の一室を事業所として使用する場合、「事業所の確保・存在」に適合しているものと認められるのか?

入管協会発行「国際人流2006年3月号」は、上記の「事業所の確保・存在」の一般的条件を満たし、さらに下記条件を満たしている場合には、事業所が確保されているものと認められるとしています。

・当該企業との間で当該一室の使用及び公共料金等の共用費用の支払いに係る取決め等を締結していること。

・事業を行う設備等を備えていること。

・看板類似の社会的標識を掲げるなど当該企業と別組織であることを明確にしていること。



〇 住居として使用している物件の一部を事業所として利用することは可能か?

入国在留審査要領は、下記条件を満たした場合、可能としています。

・住居目的以外(事業所目的)での使用を貸主が承諾していること(借主と当該法人との転貸借を承諾していること)。

・借主が当該法人が事業所として使用していることを承諾していること。

・当該法人が事業を行うための設備を備えた事業目的占有の部屋を有すること。

・賃貸物件に係る公共料金等の共用費用の支払い取決めが明確であること。

・看板類似の社会的標識を掲げるなど当該企業と別組織であることを明確にしていること。




【関係法令】

 
「投資・経営」の上陸許可基準(基準省令)


一 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

二 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

ロ 当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

三 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。




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