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中野駅南口から徒歩6分
【一般】
「家族滞在」は、就労資格を有する者の配偶者・子を対象にしていますので、永住者・特別永住者の配偶者・子は「家族滞在」には該当しません。 「家族滞在」と異なり、「永住者の配偶者等」及び「定住者」は活動制限のない資格なので、違法でない限りどのような仕事もできます。「家族滞在」のように資格外活動の許可も不要です。 |
永住者・特別永住者の子につき、「永住者の配偶者等」は、日本国内で生まれた子のみを対象にしているので注意してください。 |
【関係法令】
「永住者の配偶者等」に該当する活動(在留資格該当性) |
永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
「定住者」に該当する活動(在留資格該当性) |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
定住者告示6号 | ||||||||||
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「家族滞在」に該当する活動(在留資格該当性) |
一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
「家族滞在」の上陸許可基準 |
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。 |
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永住権、国籍取得(帰化)
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