【一般】


永住者・特別永住者の夫・妻⇒「永住者の配偶者等」

永住者・特別永住者の子

① 日本国内で生まれた場合⇒「永住者の配偶者等」

② 日本国外で生まれた場合⇒「定住者」(定住者告示6号)


【ここがキモ!】

「家族滞在」は、就労資格を有する者の配偶者・子を対象にしていますので、永住者・特別永住者の配偶者・子は「家族滞在」には該当しません。

「家族滞在」と異なり、「永住者の配偶者等」及び「定住者」は活動制限のない資格なので、違法でない限りどのような仕事もできます。「家族滞在」のように資格外活動の許可も不要です。


永住者・特別永住者の子につき、「永住者の配偶者等」は、日本国内で生まれた子のみを対象にしているので注意してください。





【関係法令】


「永住者の配偶者等」に該当する活動(在留資格該当性)

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者




「定住者」に該当する活動(在留資格該当性)

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者


定住者告示6号
 
 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの
 イ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
 ロ  一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
 ハ   第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定 されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
 ニ  日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子



「家族滞在」に該当する活動(在留資格該当性)


一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動




「家族滞在」の上陸許可基準

申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。





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