【一般】


外国人の方が、日本国で弁護士(外国法事務弁護士を含む)・会計士などとして働くには、その活動内容に応じて「法律・会計」「投資・経営」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「短期滞在」「特定活動」のいずれかの在留資格を取得する必要がございます。

当該外国人の活動が、具体的にどの在留資格に該当するかは、下記をご覧ください。


在留資格 活動内容(職務内容)

「法律・会計」 

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事する活動を行う場合

※上記業務は、日本国では、法律上一定の資格を有していなければできない職業なので、「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士」の資格を有していることが条件となります。

※上記「弁護士」は、日本国の弁護士資格を意味します。外国の弁護士資格を有していても、「外国法事務弁護士」として、日本国の法務大臣の承認を受けなければ「法律・会計」には該当しません。


※外国の弁護士資格を有する者が、「外国法事務弁護士」として法務大臣の承認を受けていない場合は、「人文知識・国際業務」に該当します(下記「人文知識・国際業務」の項をご参照ください。)
 
「投資・経営」
外国法事務弁護士、外国公認会計士等の資格を有する外国人が、自ら開業又は投資をし、又は企業に雇用されて、法律学、会計学等の専門知識を用いて経営に従事する活動

※当該事業が外国人若しくは外国法人が本邦で起業したもの又は投資しているものであるときに限ります。

 
 「人文知識・国際業務」
① 外国の弁護士資格を有する者が「外国法事務弁護士」として法務大臣から承認を受けず、「本邦の公私の機関との契約に基づいて、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」に従事する活動を行う場合

② 外国法事務弁護士ではない外国弁護士で国際仲裁代理を行おうとするものであるとき

※但し、依頼主が外国にあるもの(企業であると個人であるとを問わない)である場合は、日本で「報酬を受ける活動」(入管法19条1項2号)に従事するものではないので、「
短期滞在」とするのが行政解釈です。

※依頼主が外国にあるものではなく、かつ、「本邦の公私の機関」に該当しないもの(単なる一個人である場合等。したがって、事業主体性を有するものは除かれる)である場合は、「
特定活動」となります(特定活動告示第8号)。
 
「企業内転勤」
外国の弁護士資格を有する者が「外国法事務弁護士」として法務大臣から承認を受けず、「本邦の公私の機関との契約に基づいて、「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」に従事する活動を行う場合

【「人文知識・国際業務」との相違点】

①「本邦の公私の機関との契約」が不要であること。

本来、日本国に契約の帰属主体となる法人がない海外の会社・事業体から転勤する場合、「人文知識・国際業務」には該当しないので、「企業内転勤」において「本邦の公私の機関との契約」が不要であることは非常に意味がありました。

しかし、現在、入国管理局は、本邦に支店・駐在員事務所等の事業組織のある外国法人をも「本邦の公私の機関との契約」とみなす取扱いをしているので、従来「企業内転勤」にのみ該当した事案が「人文知識・国際業務」にも該当するようになりました。

②「期間」を定めて海外から日本国に転勤すること。

③直前1年以上の在職歴が必要であること(新規入社の者は不可)。

従来、日本国に契約の帰属主体がないため、「人文知識・国際業務」に該当せず、また、新規入社のため「企業内転勤」にも該当しないようなケースがありました。

しかし、現在では、上記のとおり、「本邦の公私の機関」の意味が柔軟に解釈されているので、この「直前1年以上」の条件に該当しない場合は、「人文知識・国際業務」の該当性を検討することになります。

④学歴・業務歴が不問であること(直前1年間の業務内容は「人文知識・国際業務」に該当するものであることは必要です)。

 




【関係法令】



「法律・会計」に該当する活動(在留資格該当性)


申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。

(出入国管理及び難民認定法別表第一の二)






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