【一般】


外国人の歌手・俳優・タレント、プロスポーツ選手の方などが日本で働くには、在留資格「興行」(興行ビザ)を取得する必要があります。

「興行ビザ」が認められるための条件は下記のとおりです。「興行ビザ」の条件はかなり複雑であるため、まず便宜上簡単に分類してみました。

分類してみると、複雑にみえた「興行ビザ」の条件も1号案件以外は比較的シンプルであることが分かります。

分類
具体例
 1号案件
2号案件に該当しない歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏


・バー、クラブ等での歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏

※民族料理店での歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏は、一定の条件が緩和されています。

※ホステスとしての接客は不可です。

 2号案件
歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏等の「興行」のうち下記のもの


・NHKなどの特殊法人が主催する場での歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏

・学校で行われる歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏(学園祭など)

・テーマパークでの歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏

・劇場やコンサートホールでの歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏

・ホテルのディナーショーでの歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏

 3号案件
歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏等以外の「興行」


・プロスポーツ選手(プロ野球、プロサッカーなど)

・専属キャディー

・専属トレーナー


4号案件     

 
「興行」以外の芸能活動


・歌手、俳優、女優、タレント等芸能人のCM撮影

・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のスチール撮影

・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のテレビ番組出演

・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人の映画撮影

・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のレコーディング

・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のプロモ撮影

・映画、商業用写真のカメラマン

・レコーディングの録音技師


上記分類はあくまでも目安です。社会通念上、上記分類のいずれかに該当しても下記のような条件を満たさない限り、「興行ビザ」は許可されません。

公衆に対して歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏を行う場合、まず条件が緩和されている「2号案件」に該当するかを検討します。

「2号案件」に該当しない、公衆に対して歌謡、舞踊(ダンサー)、演奏を行う活動は、ホステスとしての接客がなされないようにするため、下記のとおり厳しい許可条件が規定されています。


1.演劇、演芸、演奏、スポーツ等の
興行に係る活動又はその他の芸能活動を行うこと。

※「興行」とは、特定の施設において
公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ又は聞かせることをいい、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動も該当します。

※「興行に係る活動」には、①演劇、演芸、演奏等の活動と②スポーツ活動があります。

※「興行に係る活動」には、出演者のほか、当該興行に必要な活動を行う者、例えば、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナーとしての活動も該当します。




2.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の
興行に係る活動に従事しようとする場合は、3の場合を除き、イ.ロのいずれにも該当していること。

(1号案件)

イ 申請人が従事しようとする活動について次の
いずれかに該当していること。

※ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が
一日につき五百万円以上である場合は、イの条件は不要です。

1)外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。

※「外国の教育機関」とは、その国・地域における学校教育制度に照らして
正規の教育機関と認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育修了後に入学するものといいます。


2)二年以上の外国における経験を有すること。

※「外国における経験」とは、
職業芸能人として興行に係る活動に実際に従事していた経験をいいます。


ロ 申請人が次の
いずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。

※ただし、主として
外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌 謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、ロの条件は不要です。

申請人と本邦の機関とを当事者とする契約の存在が必要となります。申請人が所属する本邦外の団体(派遣元芸能プロ)と本邦の機関(派遣先)との間に契約があるだけではこの条件に該当しません。


1)外国人の興行に係る業務について
通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

※興行業務について3年以上の経験を有する経営者・管理者の確保が最大の問題となります。

2)五名以上の職員を常勤で雇用していること。


3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次の
いずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第 四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可 を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは 虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者


4)過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。


ハ 申請に係る演劇等が行われる
施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。

※ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、6)に適合すれば足ります。

1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。


2)風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げる
いずれの要件にも適合していること。

(i) 専ら客の
接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。


3)十三平方メートル以上の舞台があること。


4)九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。


5)当該施設の従業員の数が
五名以上であること。


6)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii) 過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許 可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若し くは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸 与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者



3.申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次の
いずれかに該当していること。

(2号案件)


イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活 動に従事しようとするとき。

※「我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人」とは、日本放送協会(NHK)や日本芸術文化振興協会などのいわゆる特殊法人を指します。


ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。


ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を
常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

※ここに「施設」とは、いわゆるテーマパークが該当します。


ニ 客席において
飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

※劇場やコンサートホールなどにおける活動が該当します。

※客席と一体性のある一角にバーカウンターを設けて飲食物を提供する場合は、客席において飲食物を提供することに当るとされております。

※施設への入場料と飲食料金が区別されている場合のほか、入場料に飲食料金が含まれている場合も、飲食物を「有償で」提供することに当るとされております。


ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が
一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。



4. 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。

(3号案件)


例)

・興行を目的とするスポーツ試合への出場

・賞金の支払われる試験、コンテスト等への出場(チェス大会など)

【ここがキモ!】

スポーツ選手の活動は、「興行」のほかに「特定活動」に該当する場合があります。

「興行」か「特定活動」かは、下記のような基準で分類されています。



「興行」に該当する場合

① 本邦の公私の機関との間にプロ選手としてスポーツの試合を行うために当該外国人と契約(雇用)したものであること。

② ①の場合において、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること。

「特定活動」に該当する場合

① 本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的ではなく技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、当該外国人と契約(雇用)したものであること。

② ①の場合において、クラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として行っているものでないこと。




5. 申請人が
興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(4号案件)


イ 商品又は事業の宣伝に係る活動


ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動


ハ 商業用写真の撮影に係る活動


ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動


※「その他の芸能活動」には、外国人が芸能活動を行うに当ってその存在が必要不可欠な者(映画や商業用写真の撮影を行うカメラマン、商業用レコードの録音技師等)の活動も含まれます。




【関係法令】


「興行」に該当する活動(在留資格該当性)


演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

(出入国管理及び難民認定法別表第二)





「興行」の上陸許可基準


一 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。

イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。

(1) 削除

(2) 外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。

(3) 二年以上の外国における経験を有すること。

ロ 申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限 る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提 供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号 に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌 謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。

(1) 外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。

(2) 五名以上の職員を常勤で雇用していること。

(3) 当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者

(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第 四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可 を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは 虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者

(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(v) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

(4) 過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

ハ 申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。

(1) 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

(2) 風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

(i) 専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。

(ii) 興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

(3) 十三平方メートル以上の舞台があること。

(4) 九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。

(5) 当該施設の従業員の数が五名以上であること。

(6) 当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

(i) 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

(ii) 過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者

(iii) 過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許 可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若し くは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸 与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者

(iv) 法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

(v) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者


二 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。

イ 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法 人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活 動に従事しようとするとき。

ロ 我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ハ 外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

ニ 客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

ホ 当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。


三 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。


四 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動

ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動

ハ 商業用写真の撮影に係る活動

ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動





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