【専門家向け】



「企業内転勤」に該当する活動は、入管法別表第二によると「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管別表第二の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」とされています。

この点、入国在留審査要領は、「『転勤』は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も『転勤』に含まれる。」としています。


【コラム】


入国在留審査要領に対する疑問


入管法別表第二の規定する「企業内転勤」の活動である「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う入管別表第二の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」は、次の二つの要素で成り立っています。


1.「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」の存在

2.「(その公私の機関の)外国にある事業所の職員」が「(その公私の機関の)本邦にある事業所」に転勤すること。


すなわち、そもそも法文上、「企業内転勤」は、「同一会社間の異動」のみを規定しています。

入国在留審査要領は、
「『転勤』は、通常、同一会社内の異動」としていますが、法文は同一会社間(本店−支店・駐在員事務所および支店−駐在員事務所間)のみを規定しているのです。


もちろん、私も「系列企業内の出向等も『転勤』に含まれる」とする解釈の必要性は十分理解できます(実務上固まっている運用です)。

しかし、無理な法解釈によって法令を運用することは、当該法令の射程範囲(さらには就労資格全般)が不明確となり、外国人の当該行為の在留資格該当性につき申請者側に事前の合理的な予測を行わせることができなくなります。


本来は、「企業内転勤」の改正によって対処すべきと思われます。「企業内転勤」と「技術」「人文知識・国際業務」をめぐる入管解釈運用の混乱については別途言及したいと思います。




ここに「系列企業内」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条にいう「親会社」、「子会社」及び「関連会社」を指す、としています。

すなわち、入国在留審査要領では、「企業内転勤」には、一般的な本店と支店間の異動、親会社と子会社間の異動、子会社間の異動に加えて、「関連会社への異動」をも該当すると取り扱っています。

「関連会社への異動」として、①親会社から関連会社への異動、②子会社から関連会社への異動、③親会社から子会社の関連会社への異動、④関連会社から関連会社への異動、が想定できますが、入国在留審査要領によると、③④は、ここにいう「関連会社への異動」に含まれないとされています。


では、「関連会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)においてどのように定義されているでしょうか?

この点、同規則第8条5項は、次のように「関連会社」を定義しております。

「『関連会社』とは、会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。」

重要な影響を与えることができる場合」については、同規則第8条6項が規定していますが、複雑な条文なので次のように簡略化して整理しました。




1号:単独で他社の20%以上の議決権を所有する場合
⇒出資関係のみで「重要な影響を与えることができる場合」に該当

2号:単独で他社の15%以上の議決権を所有する場合
⇒出資関係に、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当

3号:複数の社が合同で他社の20%以上の議決権を所有する場合
⇒出資関係に、「人事、資金、技術、取引等の関係」を加味してはじめて「重要な影響を与えることができる場合」に該当

4号:複数の社が契約等で共同で他社を支配する場合


単独の場合20%以上の出資関係、合同の場合15%以上の出資関係+「人事、資金、技術、取引等の関係」で「関連会社」に該当することが分かります。




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