【専門家向け】


「投資・経営」に係る上陸許可基準省令は、「二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模」と規定しています。


本来、上陸許可基準はあくまでも「規模」を問題にしており、必ずしも「二人以上の常勤の職員が従事すること」は必須ではありません。


しかし、入管当局の実務運用上、長らく「二人以上の常勤の職員」の存在が「投資・経営」が許可されるための不可欠の条件となっていました。


この点、
が、「規模」に係るガイドラインとして「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」(500万円ガイドライン)と定め、「二人以上の常勤の職員」が存在しない場合の「規模」の判断に一応の指針が示されました。


ところで、実は、「投資・経営」の条件として必要とされる「投資」は、上陸許可基準に係る「規模」の適合性を判断する要素としての「投資」以前に、在留資格「投資・経営」の該当性を判断する要素として本来問題になります。


これに対して、入管当局の審査現場では、
上陸許可基準に係る「規模」の適合性を判断する要素として、すなわち、「500万円ガイドライン」における「投資」としてのみ、「投資」額が問題にしているかのように見受けられます。


しかし、そもそも「投資・経営」においては、安定的な在留活動のために「相当額の投資」を行って経営活動を行うことが必要であり、上陸許可基準適合性に論理的に先行する在留資格該当性の要素としてまずは「投資(額)」が問題とされなければなりません。


以上の観点から「投資・経営」の活動類型のうち「事業の経営を開始し若しくは事業に投資してその経営を行う場合」における在留資格該当性と上陸許可基準適合性を整理してみます。


1.在留資格該当性

1)事業の経営を開始し若しくは事業に投資してその経営を行う予定であること。


2)「相当額の投資」があること。

※在留資格該当性の要素としての「投資」概念


3)経営活動をいわゆる外資系企業にて行うものであること。



2.上陸許可基準適合性

1)事業所が確保されていること。


2)事業が常勤職員二人以上と同等の規模(500万円以上の年間投資額)であること。

※上陸許可基準適合性の要素としての「投資」概念


在留資格該当性の要素としての「相当額の投資」も500万円以上とされています。とすると、上陸許可基準適合性の要素としての「投資」額と同額であり、一見あえて在留資格該当性の要素としての投資を実務上問題にする意味はないようにも思えます。


しかし、次のようなケースは、「投資」額を在留資格該当性の要素とするかどうかで「投資・経営」に該当するか否かの判断が異なります。


事案)常勤職員が二人以上確保されているものの、投資額が年間が500万円以上とならない場合


そもそも、投資額が500万円未満である以上、在留資格該当性の要素としての「相当額の投資」があったと認定することはできません。


在留資格該当性を充足しない以上、常勤職員が二人以上確保されているとして上陸許可基準適合性に該当する「規模」を肯定できるような場合であっても、「投資・経営」の該当性を否定せざるを得ません。


この点、地方入国管理局は上陸許可基準適合性における「規模」の要素である「二人以上の常勤の職員」を認定できれば、在留資格該当性の要素としての「相当額の投資」について何ら検討を加えることなく、「投資・経営」の在留資格該当性を首肯する傾向があります。


上陸許可基準の適合性を判断する前にまず在留資格該当性の充足の有無を問題にしなければなりません。その意味で申請者が常勤職員を2名以上確保した場合であっても、投資額の立証が不可欠となります。




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