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事例:在上海のある中国企業の職員(直前の在職歴1年未満)が、その中国企業の支店等(在日本駐在員事務所を含む)への転勤する場合、どのような在留資格に該当するのか?
直前の在職歴が1年未満⇒在留資格「企業内転勤」不可。
一方、支店等は法人格がないので、本邦の公私の機関との契約が必要な在留資格「人文知識・国際業務」も不可。
しかし、平成16年2月17日付事務連絡(在留資格「投資・経営」及び「企業内転勤」の留意点について)は、「外国にある本店、支店等において行った外国法人との契約をもって”契約に基づくもの”として取り扱う」としています。
すなわち、日本に支店等がある外国法人は、「本邦の公私の機関」として取り扱うとしています。
現在、東京入国管理局では直前の在職歴が1年未満のケースで「企業内転勤」が不可の場合、当該外国人が「日本に支店等がある外国法人」との間に雇用契約等があれば、「本邦の公私の機関との契約」の存在が認定されています。
2008年9月1日
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