【一般】


海外本社から日本支店へ派遣される者など外資系企業の駐在員の方は、在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)を取得することが必要です。

「企業内転勤」は、平成2年6月1日に施行された入管法によって新設されました。



【ここがキモ!】


外資系企業の駐在員の方は、「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」に該当する場合もあります。


そこで、「企業内転勤ビザ」と「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」のどちらを選択すべきかが問題となることがあります。


例えば、海外親会社から日本子会社へ転勤する者の給与を引き続き海外親会社が支払うことを希望し、日本に転勤する者の契約関係がそのまま海外親会社との間に存続するケースがあります(在籍出向ケース)。一時的な転勤のために給与の支給システムを変更したくないなどの理由によります。


ところで、「技術ビザ」又は「人文知識・国際業務ビザ」は、「本邦の公私の機関」との契約が必要です。すなわち、日本子会社と雇用契約等の契約を締結することが求められます。

※法務省入国管理局は、日本に支店を設置している外国法人は、「本邦の公私の機関」に該当するとしていますが、日本に子会社を設立している外国法人は、「本邦の公私の機関」に含まれないとの解釈をしています。


これに対して、「企業内転勤ビザ」は、入管審査の現場では「本邦の公私の機関」との契約は不要とされているので、上記のように海外親会社との契約関係を維持したまま、日本子会社で働くことが可能となります。


そこで、このような場合は、「企業内転勤ビザ」を選択することになります。


「企業内転勤ビザ」が認められるための条件は、次のとおりです。

まず、要点を簡単にまとめた「企業内転勤ビザのPOINT」をご覧ください!

その後、より詳細に解説した【企業内転勤ビザの条件】で各条件をご確認ください。


 
企業内転勤ビザのPOINT


1.技術者又は企業の総合職、通訳、デザイナーなどの仕事をすること

2.日本にある会社と雇用契約などを結ぶことは不要

3.派遣元、派遣先の会社(事業所)の経営状態に問題のないこと

4.大学卒業者又は10年の実務経験などの経歴要件は不要

5.直前1年以上、技術者又は企業の総合職、通訳、デザイナーなどの仕事をしていたこと

6.日本人の同様の給与水準であること




【企業内転勤ビザの条件】

1.本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること。


※「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」の「外国にある事業所の職員」が「本邦にある事業所に期間を定めて転勤すること」を文字どおりに理解すれば、本店・支店(駐在員事務所を含む)間の異動など同一企業内の異動のみを「企業内転勤ビザ」は対象としているようにも思えます。しかし、入管当局の取扱いは、”通常”は「転勤」は同一企業内の異動であるが、親会社・子会社間の異動など一定の系列企業内の異動も「企業内転勤ビザ」の対象になるとしています。




【ここがキモ!】


「企業内転勤」に該当する具体的ケースを「同一企業内の異動(法人内の転勤)」か「系列企業内の異動(法人外の転勤)」かの観点から分類すると次ぎのようになります。

1.同一企業内の異動(法人内の転勤)

①海外本社⇒日本支店

②海外支店⇒日本支店(本社は第三国)

③海外支店⇒日本本社

④海外本社⇒日本駐在員事務所

⑤海外駐在員事務所⇒日本駐在員事務所(本社は第三国)

⑥海外駐在員事務所⇒日本本社


2.系列企業内の異動(法人外の転勤)

①海外親会社⇒日本子会社

②海外子会社⇒日本子会社(親会社は第三国)

③海外子会社⇒日本親会社

※孫会社は子会社とみなされます。

④海外親会社⇒日本関連会社

⑤海外関連会社⇒日本親会社

⑥海外子会社⇒日本関連会社

⑦海外関連会社⇒日本子会社

※「親会社」「子会社」「関連会社」の定義は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」における定義に従うとされています。



2.転勤先の事業所において在留資格「技術」又「人文知識・国際業務」に該当する活動を行うこと


3.申請人が次の
いずれにも該当していること。

1)申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して在留資格「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。

外国で直前1年間に行っていた業務と日本で行おうとする業務がともに「技術」に該当する業務であれば、又はともに「人文知識・国際業務」に該当する業務であれば、まったく同じ業務である必要はありません。

例)外国で「人文知識・国際業務」に該当する貿易業務を行っていた者が、日本で「人文知識・国際業務」に該当する通訳・翻訳業務を行おうとする場合


2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※たとえ申請人が日本と比較して物価水準の低い国の出身であっても、日本人と比較してより低額の報酬とすることはできません。



【関係法令】


「企業内転勤」に該当する活動(在留資格該当性)

(出入国管理及び難民認定法別表第二)


本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動




「企業内転勤」の上陸許可基準


申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。






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