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法務省HPの内容 |
法務省入国管理局フロントページより 総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定 法務省HPの上記は、「投資・経営」の類型のうち、「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」ではなく、 「事業の経営を開始し若しくは事業に投資してその経営を行う活動」のみを念頭においた記述なのかもしれませんが、その旨の記載はなく分かりにくい記述です。 本省がこのような内容を地方入国管理局に通知すると(上記法務省HPの記述は「事務連絡」として地方入国管理局に通知されています)、上記審査官のような理解に至る者が出ても無理からぬところがあります。 |
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