【専門家向け】


外国法人が出資して日本に会社を設立し、当該外国法人の職員が経営者として派遣されるようなケースの場合、当該経営者の活動が「投資・経営」の一類型である「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」に該当することは問題ありません。


では、海外在住の外国人Aが投資して会社を設立し、投資をしない日本在住の外国人BがAに代わってその経営に従事する場合、外国人Bの経営活動は、「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」に該当するのでしょうか?


「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」という文言からすれば、外国人Bの経営活動がこれに該当することも冒頭のケース同様に問題ないように思えます。


しかし、「投資・経営」に該当するためには、「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」であっても、外国人B自身にも過半数の出資(資本金1,000万円の場合、500万円以上)を求めるよう指導する審査官かつていました。


また、法務省HP(下記参照)には、「『
相当額の投資については,会社の規模により異なりますが,実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要となります。」との記載があります。



法務省HPの内容
 

法務省入国管理局フロントページより

総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定



法務省HPの上記は、「投資・経営」の類型のうち、「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」ではなく、 「事業の経営を開始し若しくは事業に投資してその経営を行う活動」のみを念頭においた記述なのかもしれませんが、その旨の記載はなく分かりにくい記述です。


本省がこのような内容を地方入国管理局に通知すると(上記法務省HPの記述は「事務連絡」として地方入国管理局に通知されています)、上記審査官のような理解に至る者が出ても無理からぬところがあります。

 


私は、従来から外国人Bの経営活動は、「事業に投資している外国人(外国法人)に代わってその経営を行う活動」に該当すると考えています。


しかし、上述したところから、そうは考えない審査官がいても不思議ではありません。


入管法の解釈上問題のない申請をしても、審査官の法令に対する理解不足から不許可・不交付となることは入管実務において少なくありません。


このような場合、再申請で最終的に許可・交付となっても、貴重な時間を無駄にロスしてしまいます。また審査官の法令に対する理解不足が不許可・不交付の原因であっても、残念ながら審査官の法解釈・判断が正しいものと考えるクライアントも少なくありません。


そこで、具体的案件の申請にあたり、誤った法令理解のもと審査されてしまうおそれを無くすために、法務省対日直接投資総合案内窓口の事前照会制度を利用して法務省にこの問題について問い合わせてみました。


結果、「該当する可能性がある」との回答を得て、この回答書を添付した具体的案件の申請も無事許可となりました。


実務家は「どうなっているか」に加えて「どうあるべきか」を知ることが大切です。さらに「どうあるべきか」を実現してはじめてその「独占業務」を正当化できると考えています。




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