【一般】



日本在住の日本人と中国在住の中国人が結婚する場合、中国で結婚手続を行うことが多いです。

2003年10月1日、中国にて新「婚姻登記条例」が施行され、中国における婚姻手続が大幅に緩和されました。



(婚姻の実質的成立要件)
日本人⇒日本国民法により要件を検討

(但し、中国でも有効な婚姻とするためには、中国法の要件に該当する必要があります)

中国人⇒中国法により要件を検討

(ご参考)

日本国法例13条1項
中国民法通則147条

 

(婚姻の形式的成立要件−方式)

中国=挙行地婚主義(中国民法通則147条)


⇒中国の婚姻法による

【ここがキモ!】


【中国における婚姻の手続】
 
 
1、法務局から婚姻具備要件証明書(独身証明書)を取得。

(戸籍謄本・パスポート等を持参し在中国日本大使館から、入手することも可能)


2、日本国外務省領事移住部領事移住政策課証明班にて、婚姻要件具備証明書の公印の確認証明を受ける。


3、在日本中国大使館・領事館にて、婚姻要件具備証明書を認証。

婚姻具備証明書の発行を在中国日本国大使館領事部又は各総領事館から受けた場合は上記2・3が不要です。


4、婚姻要件具備証明書の翻訳文を作成。


5、婚姻登記処にて、婚姻登記。

新「婚姻登記条例」の施行(03年10月1日)により、指定病院における婚前健康検査は不要となりました


【必要書類】

03年10月現在、現在吉林省渉外婚姻登記処の場合

必ず訪中の前に管轄の婚姻登記処にご確認ください!


(日本人が用意するもの)

①パスポート

②婚姻要件具備証明書

など


(中国人が用意するもの)

①戸口簿

②居民身分証

など



6、婚姻登記処から、結婚証(赤い手帳です)を受領。



7、公証処にて、婚姻公証書を受領。



8、日本国市区町村役所に報告的婚姻届(3ヶ月以内)。



ア、中国国内に長期滞在している場合⇒在中国日本大使館・領事館に婚姻届提出

【必要書類】

①婚姻届(2通)
②日本人の戸籍謄本(2通)
③婚姻証明書(2通)
④中国人配偶者の国籍証明(旅券又は国籍証明書)(2通)
⑤③及び④の訳文(翻訳者明記)(各2通)


イ、日本国内で提出する場合⇒市区町村役所に婚姻届提出

①婚姻届(1通)
②婚姻証明書(1通)
③中国人配偶者の国籍証明書(1通)
④②及び③の訳文(翻訳者明記)
⑤戸籍謄本(1通)−本籍地以外に提出の場合


 

お問合せ・ご相談はこちら

03-5342-4390

受付時間外はこちら

090-8014-7968

受付時間:受付:月曜日~金曜日9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。

【免責事項】

本サイト内の記載には誤りがないよう細心の注意を払っておりますが、本サイト内の記載に基づく行為およびその結果については責任を負うことはできません。自己責任でご活用ください。

本サイトの記載内容を充実させるため、お気軽にご意見・報告・要望等お寄せください。できる限り本サイトに反映できればと考えております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5342-4390

<受付時間>
月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。
※は除く

  • 在留特別許可【在特】と上陸特別許可【上特】

  • 永住権、国籍取得(帰化)

  • 資料集

ごあいさつ

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

行政書士 林 幹
国際法務事務所

住所

〒164-0001
東京都中野区中野3-23-46
エルシオン103 

アクセス

中野駅南口から徒歩6分

営業時間

受付:月曜日~金曜日
9:30~18:30
ご予約いただければ、事務所で夜間(平日22時まで)のご相談も可能です。