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実質的成立要件⇒各当事者の本国法(法例第13条第1項) |
反致により外国人にも民法が適用される場合があります。反致とは、法廷地国たるA国の国際私法によれば、B国法によるべき場合において、B国の国際私法によれば、逆にA国法によるべきものとされる場合です。 |
形式的成立要件⇒婚姻挙行地の法律(法例第13条第2項) |
外国人当事者の本国法の定める方式によって婚姻をしても(例えば、日本人と外国人が当該外国人の本国の駐日領事館で婚姻を挙行した等の場合)、わが国ではその婚姻を有効なものと認めることはできません(法例13条3項但書)。 |
市区町村長は、婚姻届を受理するに際し、「婚姻成立の実質的成立要件」を具備しているかどうかを審査します。当事者の具体的な身分関係を明らかにし、その上で当事者がその本国法の定める婚姻の要件を具備しているか否かを審査します。 |
【再婚禁止期間ないし待婚期間】 「再婚禁止期間ないし待婚期間」は、出生子の父性推定の混乱を避ける趣旨で認められるものであり(民法733条)、当事者双方に関係する問題であるから双面的婚姻障害と解されています(山田鐐一著「国際私法新版」406頁参照)。 その結果、英国法、ポーランド法、中国法などには再婚禁止期間はありませんが、例えば、英国人女が日本人男と結婚する場合には、日本人男の本国法である日本民法に再婚禁止期間の定めがある以上(父性推定の混乱により夫は被害を受ける)、再婚禁止期間は婚姻できません。 もっとも、制裁的または教育的、警告的な目的をもつ再婚禁止期間の定めは、再婚禁止期間を課せられた当事者の一面的婚姻障碍の問題として、専らその当事者の本国法によるべきです(溜池良夫「国際私法講義第2版」403頁参照)。 |
【再婚禁止期間と中国人との婚姻】 中国国際私法(民法通則147条)は、婚姻の実質的要件も「婚姻挙行地の法律を適用」するとしているため、そもそも、中国人女と日本人男が日本で婚姻する場合、中国法は適用されません。 よって、中国法に再婚禁止期間があるなしに関係なく、中国人女にも日本民法の再婚禁止期間の定めが適用されるので(もちろん、双方的婚姻障碍として日本人男にも)、その結果、再婚禁止期間は婚姻できません。 |
【国際結婚と日本人の氏】 婚姻など身分行為に伴う氏の変更は、戸籍実務上、夫婦それぞれの人格権の問題として、各人の本国法によるべきであるとされています。 この点、民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する。」としています。 しかし、外国人には日本民法上の氏がないため、夫婦の称すべき氏を選択することはできず、夫婦はそれぞれ婚姻前の氏を称すべきものとされております(昭和40年4月12日民事甲838号回答)。 もっとも、戸籍法によって、日本人である配偶者の氏の変更につき、簡便な手続が設けられております。 戸籍法107条2項 「外国人と結婚した者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、 その者は、その婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、 その旨を届け出ることができる。」 |
【参考文献】
溜池良夫「国際私法講義第2版」(有斐閣)
山田鐐一「国際私法新版」(有斐閣)
南敏文編著「はじめての渉外戸籍」(日本加除出版株式会社)
「戸籍六法」(テイハン)
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