【一般】


本人が血縁関係、地縁関係その他、なんらかの意味で普通の場合よりも日本国と密接な関係のある場合には、帰化の許可条件が緩和または免除されています。

一般の帰化許可条件が緩和・免除されている帰化を簡易帰化と呼んでいます。

以下、具体的にどのような場合に帰化許可条件の緩和または免除がなされるのかについてご説明いたします。


1.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が「緩和」される場合

下記1)〜3)に該当する者は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」⇒「現に日本に住所を有するもの」に緩和


1)「日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの」
(国籍法6条1号)

例)かつて日本人で外国に帰化した者の子


2)「日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの」
(国籍法6条2号)

①日本での出生+引き続き3年以上の居住 OR ②日本での出生+父若しくは母の日本での出生


3)「引き続き10年以上日本に居所を有する者」



2.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が「緩和」され、能力条件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)が「免除」される場合


1)「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの」
(国籍法7条前段)

日本国民の配偶者で3年以上継続して日本に居住し、かつ現に住所を有するものについては、婚姻期間の条件は不要です。すなわち、すでに3年以上継続して日本に居住している外国人の方は、日本人と婚姻することにより、直ちに居住条件と能力条件が免除されます。


2)「日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」
(国籍法7条後段)

例)外国で結婚し、そのまま外国で4年間生活した後、帰国して1年が経過したような場合



3.居住条件(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」)が「緩和」され、能力条件(「20歳以上で本国法によって能力を有すること」)および生計条件(「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」)が「免除」される場合


下記1)〜4)に該当する者は、居住条件が緩和され(「引き続き5年以上日本に住所を有すること」⇒「日本に住所を有するもの」に緩和)、能力条件および生計条件が免除されます。


1)「日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの」
(国籍法8条1号)

「日本国民の子」とは、父母のどちらか一方が日本人である場合です(両親ともに日本人である必要はありません)。


 
【ここがキモ!】


本条本号を根拠に、実務上外国人の子がその実親と同時に帰化を申請する場合には、実親の帰化が許可されれば、その子は「日本国民の子」として扱われています(子の居住期間は問われません)。



2)「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの」
(国籍法8条2号)

養子縁組後に養親が日本国民となった場合も含まれます。


3)「日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの」

かつて日本人であった者が帰化によって再び日本の国籍を取得する場合(国籍の回復、再帰化)です。


4)「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの」

日本で生まれた子で、日本国籍を取得しなければ無国籍となる者のうち、国籍法2条3号の要件(「日本で生まれた場合において、
父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき」)を満たさない場合に適用されます。



4.重国籍防止条件(「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」)が免除される場合


「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるとき」
(国籍法5条2項)


当該外国人の原国籍国の法律が、自国民が外国に帰化することによってその国籍を自動的に喪失するものとしていない場合、または外国への帰化前にその国籍の離脱を認めるものとしていない場合であっても、日本国民の子、日本国民の配偶者など特に日本国との連結性の強いこと、または難民など人道上の配慮を要するものであることにより、法務大臣が特に帰化を許可するのを相当とすると認める場合には、重国籍防止条件が免除されます。




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