【一般】


当事務所に日本法人の設立をご依頼いただいた場合の手順をご説明いたします。


① 日本法人設立調査票のご記入

まずは、当事務所の「日本法人設立調査票」に日本法人設立のための関係事項をご記入の上ご返信ください。無料で設立のための具体的なアドバイスをいたします。

「日本法人設立調査票」はメールでご請求ください。



② ご契約

「委任契約書」を郵送いたしますので、契約書の内容にご同意いただいた場合はご署名またはご捺印をお願いいたします。



③ 着手金、必要経費のお支払い

原則として報酬総額の「半額」が着手金となります(個別の事情によっては分割納付も可能です)。

必要経費は実際に使用しなかった分は精算の上返金いたします。



④ 外国会社に関する資料のご送付

当事務所に御社の会社設立証明書(営業許可証)・定款(アーティクル、メモランダム、公司章程)・会計報告書(アニュアルレポート)・会社案内等の資料をファックス、メール又はご郵送にてお送りください。

送付いただきたい具体的な資料を外国会社の国籍によって指定させていただきます。



⑤ 「宣誓供述書」草案およびサイン証明書の作成

公証役場にて、日本法人の定款認証を行う際、本来、発起人となる親会社(外国会社)の「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」および「会社の印鑑証明書」が必要です。しかし、韓国・台湾を除き、「登記簿謄本」および「会社の印鑑証明書」がありません。


そこで、本国(外国会社の設置国)の関係官庁(外務省、ノータリーオフィス、公証処、公証資格のある弁護士事務所)などで宣誓供述書(Affidavit)を作成してその代わりとする場合があります。


作成された宣誓供述書が問題なく日本で使用できるよう当事務所でそのドラフトを作成いたします。


また、同時にサイン証明書の雛形をお渡しいたします。


⑥ その他関係書類の作成

「日本法人設立調査票」に基づき、日本法人の定款、議事録等設立に必要な書類を作成いたします。

定款認証の完了後、設立登記予定日までに資本金の払込みを行ってください。



⑦ 日本法人の設立登記申請

当事務所と提携している司法書士が行います。


⑧ 報酬金(成功報酬)のお支払い

報酬総額の残金を報酬金としてお支払いいただきます。その際、必要経費の未使用分があれば相殺または返金いたします。



必須

(例:山田太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

任意

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
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中国語によるお問い合わせはこちら直接にお願いします。
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入力がうまくいかない場合は、info@officekan.comにメールください。
お急ぎの場合はお電話ください。
03-5342-4390 平日9:00~17:30
(中国語可)
090-8014-7868 上記以外 
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E-mail
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  • 永住権、国籍取得(帰化)

  • 資料集

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行政書士 林 幹
国際法務事務所

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〒164-0001
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