【一般】


不法入国・オーバーステイ(超過滞在)など退去強制事由に該当する外国人は、国外に退去を強制されるのが原則です。


しかし、退去強制手続における法務大臣の裁決の際、法務大臣が在留特別許可をした場合、引き続き日本に適法に在留することが可能となります。


法務大臣は、生活態度・家族関係などの諸事情(日本人と結婚している、日本人との間の子を養育しているなど)を考慮し、「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に、退去強制事由に該当する外国人の在留を特別に許可することができます。


在留特別許可は、「請求権なき者に利益を付与する措置」とされ、法務大臣の自由裁量によって決定すべきものとされております(最高裁判決昭和35年4月1日)。


すなわち、在留特別許可は法律上の申請行為に基づく処分ではなく、退去強制手続における違反調査・違反審査・口頭審理などにおいて、自分の在留希望を伝える「在留特別許可の申し出」が事実上可能となるに過ぎません。

※通常は、自ら地方入国管理局に出頭し、その場で在留を希望する旨を伝えます。当事務所では、その後の手続きがスムーズに進むように出頭時提出すべき書類をすべて作成・用意するようにしています。


在留特別許可のための一義的な基準はなく、許可されるかどうかは、当事者である外国人の個別事情のほか国際情勢などによっても変化します。一般的には①日本人配偶者、②特別永住者の配偶者、③永住者の配偶者の順で許可の可能性が高いといえます。


もっとも、たとえ日本人の配偶者でも摘発後婚姻したような場合(いわゆる駆け込み婚)には入国管理局は厳しい評価をしています。


しかし、この場合でも、従前から同居あるいは交際していたものの、婚姻手続きに手間取っているうちに摘発されたようなケースでは一般的な駆け込み婚よりは許可の可能性が高いといえます。



恋人、婚約者、配偶者の方がオーバーステイなどで悩まれている方はご相談ください。
下記チェックシートに関係事項をご記入後、行政書士林幹(kan@officekan.com 個人アドレスなので、林しか拝見しません)まで送信してください。





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