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同窓会、PTA、親睦団体、互助会のような公益も営利も目的としない中間的な団体についても、平成14年4月1日より法人格の取得が可能となりました。
「社員(団体のメンバー)に共通する利益を図ることを目的とし、かつ剰余金を社員に分配することを目的としない社団」は、中間法人として法人格を取得することができます。
中間法人には、社員(団体のメンバー)が法人の債権者に対して責任を負わない有限責任中間法人と、社員が法人の債権者に対して責任を負う無限責任中間法人の二つの種類があります。
有限中間法人は、法人に一定の財産的基盤を備えさせるために基金制度を採用し、最低基金総額300万円以上が設立に際して必要となります。
1、有限中間法人の設立
(必要書類)
@設立登記申請書、A定款(公証人の認証必要)、B社員総会議事録、C理事及び監事の就任承諾書、D印鑑証明書、E基金の払い君払込金保管証明書、F理事及び監事の調査書、印鑑届出書
(登録免許税)
基金の額を課税標準として、その1000分の7。但し、税額が6万円未満のときは6万円。
2、無限中間法人の設立
(必要書類)
@設立登記申請書、A定款(公証人の認証不要)、B総社員の同意書、C印鑑届出書(代表理事の印鑑証明書添付)
(登録免許税)
6万円。
ご不明の点がありましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
有限中間法人は、105,000円(税込み)、無限中間法人は、8,4000円(税込み)で、設立手続一切を当事務所では行っております。
中間法人の設立
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