著作権譲渡型契約書におけるポイント
一、権利の譲渡をする側の義務に関する条項
1、権利の譲渡に関する条項
(一)「著作権全部」の譲渡か「著作権の中の支分権の一部」の譲渡か?
(二)地域・期間の限定
(三)著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)
(四)著作物の利用に関するより具体的な定め(確認条項)
(1)販売方法等の決定権
(2)著作権の再譲渡の可否
2、著作物の納入に関する条項
(一)納入義務の条項(納入期限、納入場所、納入元、納入先、納入物、納入方法)
(二)納入と所有権の移転(媒体自体の所有権)
二、権利の譲渡を受ける側の義務に関する条項
1、対価の支払に関する条項
(一)著作権譲渡の対価・収録媒体の所有権の譲渡の対価・カスタムブラウザ制作料
(二)支払方法
一定料金を先に支払い、その後の販売部数等に応じて印税方式で追加支払がなされる場合
対価の支払が印税方式で行われる場合
*価格(製造部数、発行部数、実売部数)×数量×印税率
著作権譲渡契約でありながら、対価の支払を印税方式にする例(音楽業界で行われる作家と音楽出版者との契約)
権利管理型の場合などのように、対価の支払方式を印税形式にした場合などは、継続的契約となる。
a,契約終了に関する条項
期間の定めに関する条項
解約に関する条項
解除による終了に関する条項
契約終了後の措置
b,秘密保持に関する条項
c,権利義務譲渡禁止に関する条項
d,契約内容の変更に関する条項