著作権譲渡型契約書におけるポイント

 

 

 

一、権利の譲渡をする側の義務に関する条項

 

1、権利の譲渡に関する条項

 

(一)「著作権全部」の譲渡か「著作権の中の支分権の一部」の譲渡か?

 

(二)地域・期間の限定

 

(三)著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)

 

(四)著作物の利用に関するより具体的な定め(確認条項)

 

(1)販売方法等の決定権

 

(2)著作権の再譲渡の可否

 

 

 

2、著作物の納入に関する条項

 

(一)納入義務の条項(納入期限、納入場所、納入元、納入先、納入物、納入方法)

 

 

(二)納入と所有権の移転(媒体自体の所有権)

 

 

 

二、権利の譲渡を受ける側の義務に関する条項

 

1、対価の支払に関する条項

 

(一)著作権譲渡の対価・収録媒体の所有権の譲渡の対価・カスタムブラウザ制作料

 

 

(二)支払方法

 

一定料金を先に支払い、その後の販売部数等に応じて印税方式で追加支払がなされる場合

 

対価の支払が印税方式で行われる場合

*価格(製造部数、発行部数、実売部数)×数量×印税率

 

著作権譲渡契約でありながら、対価の支払を印税方式にする例(音楽業界で行われる作家と音楽出版者との契約)

 

権利管理型の場合などのように、対価の支払方式を印税形式にした場合などは、継続的契約となる。

 

a,契約終了に関する条項

期間の定めに関する条項

解約に関する条項

解除による終了に関する条項

契約終了後の措置

 

b,秘密保持に関する条項

 

c,権利義務譲渡禁止に関する条項

 

d,契約内容の変更に関する条項