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外国人が会社経営を行う場合の在留資格




現在「人文知識・国際業務」「技術」「留学」などの在留資格の外国人が自ら事業を行う場合(会社を経営する場合)には、

「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります

投資・経営の在留資格を取得するには、


@住居とは独立した事務所の用意 


A二人以上の従業員(日本人・永住者)の雇用 


が一般的に必要です


詳しくはこちらの説明をご覧ください
「投資・経営」の在留資格を取得するための条件




このように「投資・経営」の資格を取得するための条件はなかなか厳しいものがあります

この点、「永住者」であれば活動内容に制限はないので、当然会社経営を行うことができます

在留期間がすでに10年超えているか、あと数年で10年を超える場合にはまず「永住者」への変更をご検討ください

なお、永住許可申請後に転職・退職すると永住許可申請が不許可になる可能性がありますのでご注意ください




(「留学」から「投資・経営」に変更する場合の注意点)



どのようにして資金を貯めたのか?


事業計画がしっかりしているか(2年目から黒字に転化するようにする)?


ランニングコスト(3か月分)が用意されているか?


などに注意する必要があります



外国人が起業する場合の在留資格