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「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」について



「投資額が年間500万円以上」とは、単に資本金の額ではなく、



実際に事業の経営を開始するために投下した資金の額」を指します



「実際に事業の経営を開始するために投下した資金の額」とは、


@「日本国の事業所として使用する施設の確保や物品・事務機器購入経費等について
実際に使用された資金の額」


または


A「使用されずに準備金として保管するもの」


を意味します





※「投資・経営」の在留資格が認定されたケースの多くは、

「現に常勤職員を2人以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合」です



私見ですが、それは「現に常勤職員を2人以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合」が


「雇用保険納付書控」「雇用契約書(写)」「雇用保険被保険者証(写)」「健康保険被保険証(写)」


などによる客観的判断になじむためであると思います



しかし、


入国管理局の審査に通すために事業計画の規模を無視して(極端な場合、名義借りをして‐違法です)、


当面不必要な常勤職員2人以上を雇用することはかえって事業の安定性・継続性を害し、


法の趣旨にそぐわないものと考えます


「当該事業がその経営または管理に従事する者以外に二人以上の日本国に居住する常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」(「投資・経営」に関する基準省令)は、



法務省によると、日米友好通商航海条約第1条1(b)の「外国人が具体的な額の資本を投資した企業または具体的な額の資本を投資した過程に現実に在る企業」を具体化したものとされております



したがって、基準省令において「二人以上の常勤職員」が要求された趣旨は「具体的な額の資本(相当額の投資)」を要求するところにあり、すべてのケースにおいて「二人以上の常勤職員」を要求することは誤った運用といえます



平成12年3月21日のOTO対策本部決定で、法務省は、必ずしも現地人2人の雇用がなくとも『その程度の規模』に相当する額の投資があれば、『投資・経営』の在留資格での上陸を許可するよう各地方の入国管理局にその趣旨を徹底するとともに、2人を雇用しない場合の合理的な審査上のガイドラインを平成12年中に作成することとしました。



そこで、作成されたガイドラインが「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」です



OTO(オー・ティー・オー)とは、Office of Trade and investment Ombudsman(市場開放問題苦情処理体制) のことで、輸入や対日投資の障壁となっている具体的政府規制等に関する苦情を内外の企業等から
政府が受け付けるシステムです。


当事務所で最近扱った案件では常勤職員がゼロでしたが

「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」

を事業契約書、損益試算表、取引明細、税務資料などにより積極的に立証し

「投資・経営」の在留資格が付与された例もあります



今後、常勤職員が1人またはゼロであっても投資額次第では「投資・経営」の在留資格が
認定されるケースは増えてくるものと思われます


※正面から入国管理局の審査に向き合うのが当事務所の姿勢であり、

それが外国人の方や雇用主の方にとって最大の利益につながると確信しております


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