国際渉外手続の手引き




「投資・経営」の在留資格を取得するための条件


外国人の方が会社経営を行うには原則として「投資・経営」の在留資格を取得する必要があります



外国人の方が以下のいずれかの活動を行おうとする場合、「投資・経営」の在留資格が必要です


1.事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行若しくは監査の業務に従事する社長、取締役、監査役等の

役員としての活動



2.事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の

管理者としての活動




「永住者」「日本人配偶者等」「定住者」などの在留資格をすでに有している方は
そのままの資格で会社経営を行うことができます




「投資・経営」の在留資格は、

貿易の自由化、資本の自由化等世界経済の自由化に対応し、
外資系企業の経営者、管理者等を外国から受け入れるために設けられたものです


「投資・経営」の在留資格に該当する活動



@日本国で貿易その他事業の経営を開始してその事業の経営を行う活動

⇒外国人自ら起業する場合



A日本国の事業に投資してその事業の経営を行う活動

⇒日本人が設立した会社に投資して、経営を行う場合


※経営を左右できる程度の投資を行う必要があります



B日本国で事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営を行う活動

⇒他の外国人が起業した会社の経営を引き継ぐ場合など



C日本国の事業に投資している外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営を行う活動

⇒日本に子会社を設立した海外親会社の従業員が、日本子会社の経営を行う場合など



Dこれらの事業の管理に従事する活動

⇒外資系企業に部長として勤務する場合など




※ご注意!

外国人の行う活動が事業の経営または管理に従事する活動であっても、

その事業が外国人もしくは外国法人が経営を開始したものまたは投資したものではない場合、

すなわち、

その事業が日本人もしくは日本法人が起業し、かつ日本人もしくは日本法人のみが投資しているもの

である場合には、「投資・経営」の在留資格には該当しません


「投資・経営」の在留資格を取得するための条件


1.在留資格該当性を充足すること




@.活動内容が上記@〜Dのいずれかに該当すること



単に社長、部長等の地位を有しているというだけでは十分ではありません

実際に事業の経営または管理の活動に従事することが必要です



A.事業の適正性・安定性・継続性


@経営基盤があること



A経営実績があること



外国人の経営または管理する事業が安定的かつ継続的に営まれることの確たる見通し

「事業計画書」「損益試算表」などで立証することが極めて重要です


※当事務所では「事業計画書」「損益試算表」作成のお手伝いもしております



事業の適正性・安定性・継続性がないまたは不十分な場合は、

継続的に「実際に事業の経営または管理の活動に従事する」とは判断されません




2.基準省令適合性を充足すること



日本国の産業および国民生活に与える影響その他の事情を勘案して、
「投資・経営」の在留資格に関する基準が

法務省令で定められております




@.当該事業を営むための事業所が日本国に存在すること



@「当該事業を行うにふさわしい規模と構造のもの」


A「当該事業を遂行するために必要な施設等が備わっているもの」


B「事業が安定的・継続的に営まれるもの」


@ABのすべてを満たす事業所の確保が必要です


したがって、短期間の賃貸マンションの一室などを利用するものは、2‐@に該当しません



※但し、来日直後の設立準備期間に短期間の賃貸マンションの一室などを暫定的に利用することは

ある意味やむを得ないかもしれません

しかし、短期査証で来日後(在留資格「短期滞在」)、可及的すみやかに上記@ABのすべてを満たす事業所を確保すべきです



※この点、当事務所では外国人の方専門の不動産業者と提携しており

迅速に賃貸物件をご紹介することが可能です



※原則として事業所と住居が同一場所であることは、

事業の安定的運営から好ましいものではありません


しかし


当事務所で扱った案件で、事業所と住居が同一物件であるものの、

別々の部屋を用意していることをもって立証し、

結果「投資・経営」の在留資格が認定された例もありますのでご相談ください




A.「当該事業がその経営または管理に従事する者以外に二人以上の日本国に居住する
常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること」



「二人以上の日本国に居住する常勤の職員」は、

日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」


のいずれかである必要があります




「当該事業がその経営または管理に従事する者以外に二人以上の日本国に居住する常勤の職員が
従事して営まれる規模」とは、


@「現に常勤職員を2人以上雇用している場合、あるいは雇用する予定である場合」

または

A「新規事業を開始しようとする場合の投資額が年間500万円以上であること」


のどちらかを意味します(入国管理局ガイドライン)




B.「事業の経営または管理について3年以上の経験を有し、かつ、
日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること」


※外国人の方が貿易その他事業の管理に従事しようとする場合、

すなわち「事業の管理に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動」には、

Bに該当する必要があります





「投資・経営」の在留資格取得に必要な立証資料


※外国人の方は在留資格に該当することを積極的に立証する必要があります







「投資・経営」の在留資格取得に係る報酬規定


林 幹 国際法務事務所