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たとえば、「人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人は、転職先企業で従来と同様に「人文知識・国際業務」の在留資格を有する者が行うことができる活動を行う場合には、特に入管へ手続することなく、引き続き在留期限まで在留することができます。
しかし、転職なされた場合には、入国管理局に対して、「就労資格認定証明書」の交付申請をなさることを強くお勧めいたします。
なぜなら、転職の際に就労資格認定証明書の交付を受けていないまま、在留期間の更新許可を申請すると、入管内部の取扱いで、いわゆるBケース(慎重案件)に振り分けられてしまい、許可が出るまで数ヶ月かかってしまうからです。
もし、転職の際にしっかり就労資格認定証明書の交付を受けていると、転職の妥当性についてはすでに審査されているわけなので、いわゆるAケース(簡易案件)とされ、比較的短期に在留期間の更新が許可されます。
就労資格認定証明書とは?
:「日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有しているこ と、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するもの」
本来、外国人を雇用する側(個人や企業)では、旅券や外国人登録証明書の表示のみによって、就労できる外国人か、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを簡単に見分け、判断することは容易ではないので、就労資格認定証明書の制度が設けられました。
手数料:700円
(就労資格証明書交付申請の必要書類等)
@旅券(パスポート)
A外国人登録証明書
B資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
C就労資格証明書交付申請書 1通
D写真(縦25ミリ、横25ミリ) 1葉
E立証資料
旅券又は在留資格証明書等により本人の在留資格が判明し、活動内容が把握できる場合は、必ずしも立証資料を要するものではありませんが、
就労活動の内容や場所に変更を生じたときは、在留資格認定証明書交付申請の場合とおおむね同じ資料の提出を求められます。