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在日外国人が死亡した場合における相続の方法



(原則)

相続は、被相続人(相続される人)の本国法に従って処理します(法例26条)。




例)日本でアメリカ人が死亡した場合、アメリカの相続法(正確には州の相続法)に従って処理します。


(例外)

@被相続人の本国法によって日本法が適用されるべき場合(「反致」といいます)


A被相続人の本国法が日本の公序良俗に反する場合


 ↓
日本法が適用される


在日中国人が死亡した場合

在日韓国人が死亡した場合



在日外国人が死亡した場合の相続の方法

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