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(原則)
相続は、被相続人(相続される人)の本国法に従って処理します(法例26条)。
例)日本でアメリカ人が死亡した場合、アメリカの相続法(正確には州の相続法)に従って処理します。
(例外) @被相続人の本国法によって日本法が適用されるべき場合(「反致」といいます) A被相続人の本国法が日本の公序良俗に反する場合 ↓ 日本法が適用される
○在日中国人が死亡した場合 ○在日韓国人が死亡した場合