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査証とは、「この外国人が所持している旅券は真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題はないと判断される、とするもの」で、「上陸港において上陸の審査にあたる入国審査官に対し推薦(紹介)する文書」です。
したがって
査証=「上陸許可」ではないので、査証を持っていても、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可の要件を満たしていない場合には、上陸が許可されないこともありえます。
「上陸許可を受けるための要件」の一つです(査証が免除される場合、再入国許可を受けている場合は、査証は不要)。
上陸の申請にあたり、上陸の目的に合致しない査証を持っていると、上陸は許可されません。
査証は、上陸手続に必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。
それぞれの査証には、入国目的と滞在予定期間が記載され、入国目的の欄には在留資格が記入される
@旅券(パスポート)
A査証申請書
B査証申請人の写真
C入国目的を説明し証明する資料
在留資格認定証明書があれば、査証は簡単に発給されます。
査証は以下の7種類に区分され、それぞれ入国目的が特定されているので、ただ単にどのような査証でも持っていればよいというものではない
注:( )内は対応する在留資格
@外交(外交)
A公用(公用)
B就業(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)
C一般(文化活動、留学、就学、研修、家族滞在)・通過(短期滞在15日)・短期滞在(短期滞在15日又は90日)
D特定(特定活動、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)