
産業廃棄物処理を業として行うためには都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物の許可は、以下の区分ごとに必要です。例えば、収集・運搬業と処分業を両方行う場合は、両方の許可が必要となります。
1、収集・運搬業
2、処分業
@中間処理
A最終処分
○施設に関わる基準:廃棄物が飛散、流出、悪臭等を生じさせないこと
○能力に関わる基準:厚生大臣認定の講習会を修了すること
講習会実施機関:(財)日本産業廃棄物処理振興センター(講習会日程はこちらにご確認ください)
講習会受講(試験合格後、修了証発行は約1ヵ月後)
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申請書の作成
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申請書の提出
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申請受理
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審査
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決定・通知
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許可証交付
申請受理から許可証交付までは、概ね60日以内です。
| 産業廃棄物処理業 (収集運搬業) |
産業廃棄物処理業 (処分業) |
特別管理産業廃棄物処理業 (収集運搬業) |
特別管理産業廃棄物処理業 (処分業) |
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| 新規許可 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |
| 更新許可 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |
| 変更許可 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |
@定款の目的欄に「産業廃棄物処理業」が入っていること
A申請者、並びに申請者の役員等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと
B都知事認定講習会の有効期間は5年です
C自動車車検が有効期間であるかどうか