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国際渉外手続に関する手引き


日本人配偶者と死別・離婚した場合の在留資格


日本人の夫あるいは妻と死別・離婚された場合、どうすればよいでしょうか?





「日本人配偶者等」の在留資格で日本に在留する方は、日本人の夫あるいは妻と死別・離婚されると、


「日本人配偶者等」の在留資格に該当しなくなるため、たとえ在留期限がまだ先であっても

出国のための合理的期間内に帰国する必要があります



しかし、

「日本人配偶者等」から「定住者」に在留資格を変更することにより、

引き続き日本に在留することができます




「定住者」の在留資格を取得するための条件



@現在までの在留期間が概ね3年以上であること

−在留の実績が判断されます


かつ


A独立して生計を営むことができること(経済的独立性)

−仕事・資産の有無


または


B日本人の実子を監護養育すること



@Aに該当する場合、またはBに該当する場合には定住者への変更が認められる場合があります




※日本人配偶者と死別・離婚した後、日本人と再婚した場合


特に入国管理局への届出は不要です

期間更新の際、前婚と離婚の資料を添付する必要があります





「定住者」への在留資格変更許可申請に必要な書類等一覧


□ 在留資格変更許可申請書(その1、その2G) 1通


□ 旅券 □ 外国人登録証明書 □ 身元保証書 1通 




日本人の実子を扶養する外国人親の場合



 □ 日本人実子との親子関係を証する文書


   □ 戸籍謄本 □ 出生証明書


 □ 親権を行うものであることを証する文書


 □ 日本人実子の養育状況に関する文書(在園証明書・在学証明書等)


 □ 扶養者の職業及び収入に関する証明書


   □ 在職証明等 □ 源泉徴収票、給与証明書等 □ 雇用予定証明書




離婚・死亡を理由とする「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から「定住者」として本邦在留を希望するもの



 □ 理由書


 □ 在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書



  申請人が経費を支弁する場合


  □ 申請人名義の銀行等における預金残高証明書等我が国において支払い可能な資産を有することを証する文書


  □ 在職証明書、雇用予定証明書、源泉徴収票、給与証明書等職業及び収入に関する証明書


  □ その他



  申請人以外の者が申請人の経費を支弁する場合


  □ 住民税又は所得税の納税証明書 □ 源泉徴収票 □ 確定申告書の写し □ その他



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日本人配偶者と死別・離婚した場合の在留資格

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