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在留資格「永住者」とは?


永住者 法務大臣が永住を認める者

出入国管理及び難民認定法別表第二

「法務大臣が永住を認める者」とは、永住許可申請を行った外国人のうち、法務大臣が永住を許可した者を意味します。


永住許可申請は、すでに日本国に在留していて在留資格を変更しようとする外国人のみ可能です。よって、はじめて来日する際に永住許可を取得することはできません。


「永住者」は、その在留中に行うことのできる活動の範囲に制限がなく、また在留期限も無制限です。法律上もっとも優遇された法的地位により日本国に在留することができます。


もっとも、在留期限はないものの、出国する際に再入国許可を受けておかないと出国によって「永住者」の地位は消滅してしまうので注意が必要です。また、外国人である以上、退去強制事由に該当すれば日本国から退去強制の対象となります。






在留資格「定住者」との違い

「定住者」は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」を意味します。


定住者もその活動の範囲に制限はありませんが、在留期間の定めがあるので、在留期限の到来前に在留期間
の更新許可をその都度受ける必要があります。


「定住者」が「永住者」の許可を受けるためには、定住許可を受けた後引き続き5年以上本邦に在留していること
が必要とされています。



帰化(日本国籍取得)との違い

「帰化」とは、「個人の志望に基づき、行政行為によって国籍が付与される場合」を意味します。


「永住者」への変更が許可されても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利(選挙権
等)を行使することはできません。


永住許可も帰化許可もともに法務大臣が行いますが、永住許可申請の窓口は地方入国管理局であるのに
対して、帰化許可申請の窓口は地方法務局です。






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行政書士 林 幹 国際法務事務所

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