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夫または妻が外国人の場合、その夫または妻は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して、
日本に入国または引き続き在留することができるようになります
外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を付与された場合、
在留活動上の制限がないため、どのような職業に就くこともできます
ただ、最近、残念なことに偽装結婚が多発している関係で、婚姻届を提出し婚姻関係が戸籍に記載されれば
直ちに「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されるというわけではありません
こちら側から積極的に入国管理局に対して結婚関係が真正であることを立証する必要があります
パートナーが不法入国者や不法在留者などの不法滞在者である場合には、たとえ日本人と結婚しても
退去強制手続を免れることはできません
しかし、日本人の配偶者がいることは退去強制手続における法務大臣の裁決にあたって、
有利な情状の一つにはなります
すわなち、在留特別許可を得ることができる可能性があります
もっとも、日本人と結婚したことによって必ず法務大臣の在留特別許可が得られるとは限りません
「日本人配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請や
他の在留資格から「日本人配偶者等」への変更許可申請を行うには
以下の書類を用意します
A、外国人の夫または妻がすでに他の在留資格を有している場合→在留資格変更許可申請
@在留資格変更許可申請書 1通 A旅券(パスポート) B外国人登録証明書
B、これから外国人の夫または妻を呼び寄せる場合→在留資格認定証明書交付申請
@在留資格認定証明書交付申請書 1通 A写真(縦40ミリ、横30ミリ)2葉
(立証資料)ABとも共通
ア 日本人との結婚を証する文書
戸籍謄本(婚姻事実の記載のあるもの)
イ 日本人の住民票の写し
ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
@在職証明書等職業を証明するもの
夫または妻の双方が定職につかれていない場合、
どのように結婚生活を営むのかきちんと説明することが重要です
※日本人の親などの援助が受けられる場合には下記の書類を添付するといいでしょう @親の源泉徴収票等収入を証明できるもの A親の身元保証書 B親が夫または妻が定職につけるまで援助する旨の上申書 C就職先が確保できれば採用通知書又は雇用契約書の写し D在留資格の許可を条件とした外国人の採用通知書又は雇用契約書の写し E預金通帳・預金残高証明書 |
A住民税又は所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書控の写しのいずれかで、
年間の所得及び納税額を証するもの
エ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書
その他、親族の概要書、婚姻の経緯等に関する質問書などの提出を求められることがあります。
(注意点)
○在留資格の変更申請は、在留期間内でなければできません
○手数料として4,000円の収入印紙を納付します
○許可の日から14日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請をする必要があります
立証資料は個別具体的な事情によって異なります
詳しくは、お気軽にお問い合わせください