在留資格認定証明書とは?


(定義)


在留資格認定証明書とは、

「日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれか(「留学」「企業内転勤」「家族滞在」など)に該当していることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書」です。

なお、在留資格「短期滞在」については在留資格認定証明書は交付されません。


(在留資格認定証明書のメリット)



@在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証 が発給されます。


A日本に到着して上陸の審査を受ける際にこの証明書を提示すれば、事前に法務大臣において在留資格に該当し ているかどうかの審査が完了していることが明白なので、在留資格に適合していることを立証する文書を提出 する必要はなく、容易に上陸の許可が得られます。

(在留資格認定証明書の取得手続)



 申請は、外国人自身(本人がたまたま在日していて在留資格認定証明書の発給を受けていったん出国し査証を取り直して改めて入国しょうとする場合)、外国人の代理人(その外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体の職員や日本に居住する親族など)、入管協会、国際研修協力機構の職員、行政書士で法務大臣が適当と認めるもの(法務大臣承認入国在留審査関係申請取次者)が入国管理局に対して行います。

手数料:不要