日本支店設置の手引き

【中国法人向け】

 

 

 

(ご注意)

 

外貨を中国から日本に送金するには、海外投資外貨の資金源審査を申請する必要があります。

 

 

 

1.設立の手順

 

○ 第1段階 林事務所が「日本支店設立用調査票」を中国会社に送付

 

※「日本支店設立用調査票」は、設立手続に必要な中国法人の情報を記入していただくための用紙です。

 

 

○ 第2段階 中国法人が「日本支店設立調査票」に必要事項を記入の上、下記書類(写可)とともに林事務所に送付

 

    企業法人営業執照 ・公司章程 ・会社パンフレット(ある場合)

 

 

○ 第3段階 林事務所が「声明書(公証書)」原案を作成

 

 ※外国会社の証明書(企業法人営業執照等)は、そのまま日本で有効となるものではありません。

そこで、日本支店の登記に必要な事項を「声明書(公証書)」に記載し、中国公証人に公証してもらう必要があります。

 

 

○ 第4段階 林事務所が作成した「声明書(公証書)」原案を中国法人に送付

 

○ 第5段階 中国法人が中国公証人に「声明書(公証書)」を公証してもらい、林事務所に送付

 

(ご注意)

 

海外投資を行う場合、市対外系座貿易委員会などを通じて中央政府の商務部等(地域によって手続が異なります)に海外企業設立許可申請を行う必要が一般的にあります。

 

少なくとも地方政府の許可を得ていないと中国公証人は「声明書(公証書)」を公証しないようです。

 

 

○ 第6段階 日本支店の代表者に就任予定の者他が短期査証で来日

(支店長等に中国人が就任する場合)

 

※中国法人の方が短期商用査証を取得するには、取引のある日本側招聘企業が必要となります。

 

※すでに日本支店の代表者が日本にいる場合には、短期商用査証を取得する必要がない

ためスムーズで支店開設の準備を行うことができます。

 

 

○ 第7段階 日本支店の事務所の選定

 

 ※日本支店の代表者のうち1人は日本に住所を有している必要があります。従って、既に設立段階では日本に住んでいる日本人又は永住者などが代表者になった方がスムーズに設立できます。

 

※支店の事務所住所の選定は早い段階から準備しておく必要があります。

 

 

○ 第8段階 来日した日本支店代表者就任予定者の外国人登録・印鑑登録

 ※外国人登録を行うには、住所が確定している必要があります。住所はホテルなどでも認められる場合があります。

 

 ※外国人登録を申請すると、印鑑登録が可能になります。印鑑登録を行うと印鑑証明書の取得が可能となります。印鑑証明書は登記の際、必要となります。

 

 

○ 第9段階 日本国法務局にて日本支店の設立登記申請(10日程度で登記完了)

 

 

○ 第10段階 林事務所が日本法人の設立に付随する以下の手続を行う

 

    日本銀行への届け出

    税務署に対する届出、青色申告の承認申請書の提出

    都税事務所に対する事業開始等申告書の提出

    市区役所に対する届出

 

 

○ 第11段階 「投資・経営」又は「企業内転勤」の「在留資格認定証明書」の交付申請を日本国入国管理局に行う

※交付された「在留資格認定証明書」を中国の日本大使館・領事館に提出することにより、就労査証(ビザ)が発給されます。

 

 ※「在留資格認定証明書」を取得するには様々な書類を準備する必要があります。特に「事業計画書」が重要です。

 

以上

 

 

上記の設立手順は個別具体的事情により前後することがあります。

 

 

 

2.設立の費用概算

 

@      実費

 

登録免許税:90,000

その他実費:10,000円程度(交通費、通信費、郵送費等)

翻訳料2,500円(A41枚)

 

 

A      報酬

 

日本支店設置自体+設置に付随する手続210,000(税込み)

 

在留資格認定証明書交付申請:210,000262,500円(1人)(税込み)

(着手金:157,500円、残金は成功報酬)

 

 

 

 

 

 

林 幹 国際法務事務所

 

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