ア、日本で営業活動を行わない場合
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駐在員事務所の設置
広告、宣伝、情報提供、市場調査など日本進出の準備段階に有効
諸官庁への届出が不要で、日本で営業活動を行わないため法人税もかからない
短期滞在で来日、事務所の賃貸借契約締結後(外国会社名義)、「企業内転勤」の在留資格認定証明書の交付申請を入国管理局に行う
イ、日本で本格的な営業活動を行う場合
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支店(営業所)の設置、日本法人の設立
支店(営業所)と日本法人との主な違い
1、日本法人の場合、資本金(株式会社の場合、1,000万円以上、有限会社の場合、300万円以上)が必要ですが、
支店(営業所)の場合、資本金は不要です。
2、日本法人から海外親会社への利益配当には源泉徴収税が課さますが、支店(営業所)から海外本店への
利益送金には課税されません。
3、日本法人の場合、取締役、監査役(株式会社の場合)、取締役会、株主総会などの機関を
置く必要がありますが、支店(営業所)の場合、これらの機関は不要です。
4、法人税など税率については日本法人と支店(営業所)との間に違いはありません。
外国会社の日本進出について行政書士 林 幹 事務所は在留資格の取得を念頭においた多角的なサポートを行っております。ご不明の点がございましたらお気軽にお尋ねください。
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