日本法人設立の手引き

 

 

 

 

○ 第1段階 林事務所が「日本法人設立用調査票」を外国会社に送付

 

※「日本法人設立用調査票」は、設立手続に必要な中国法人の情報を記入していただくための用紙です。

 

 

○ 第2段階 中国法人が「日本法人設立調査票」に必要事項を記入の上、下記書類(写可)とともに林事務所に送付

 

    企業法人営業執照(営業証)

    公司章程(定款)

    会社パンフレット(会社案内)

 

 

○ 第3段階 林事務所で「声明書(公証書)」原案を作成

 

 ※外国法人の証明書等は日本では有効となりません。そこで、日本法人の登記に必要な事項を「声明書(公証書)」原案に記載し、中国公証人に公証してもらいます。

 

 

○ 第4段階 林事務所が作成した「声明書(公証書)」原案を中国法人に送付

 

○ 第5段階 中国法人が現地公証人に宣誓供述書原案を公証してもらい、林事務所に送付

 

 

 

 

○ 第6段階 日本法人の代表取締役就任予定者他が短期査証で来日

 

※中国法人の方が短期商用査証を取得するには、日本側招聘企業が必要となります。

 

 

○ 第7段階 日本法人の事務所の選定

 

 ※日本法人の代表者のうち1人は日本に住所を有している必要があります。従って、既に設立段階では日本に住んでいる日本人又は永住者などが代表者になった方がスムーズに設立できます。

 

 ※事務所の選定は早い段階から準備しておく必要があります。

 

 

○ 第8段階 来日した日本法人代表取締役就任予定者が外国人登録、印鑑登録を行う

 ※外国人登録を行うには、住所が確定している必要があります。住所はホテルなどでも認められる場合があります。

 

 ※外国人登録を申請すると、印鑑登録が可能になります。印鑑登録を行うと印鑑証明書の取得が可能となります。印鑑証明書は日本法人の定款の認証・登記の際、必要となります。

 

 

○ 第9段階 日本国公証役場にて日本法人の定款認証手続

 

○ 第10段階 日本国金融機関(銀行等)にて出資金の払込、「出資払込金保管証明書」の発行

※出資金は、株式会社で1,000万円以上、有限会社で300万円以上です。 

 

※「出資払込金保管証明書」は日本法人の登記の際、必要となります。

 

 

○ 第11段階 日本国法務局にて日本法人の設立登記申請(10日程度で登記完了)

 

 

○ 第12段階 林事務所が日本法人の設立に付随する以下の手続を行う

 

    日本銀行への事前届出または事後報告(業種により異なります)

    税務署に対する外国普通法人となった届出書、青色申告の承認申請書の提出等

    都税事務所に対する事業開始等申告書の提出

    市区役所に対する法人届出書の提出

 

 

○ 第13段階 「投資・経営」又は「企業内転勤」の「在留資格認定証明書」の交付申請を日本国入国管理局に行う

※交付された「在留資格認定証明書」を中国の日本大使館・領事館に提出することにより、就労査証(ビザ)が発給されます。

 

    「在留資格認定証明書」を取得するには様々な書類を準備する必要があります。特に新設法人の場合、「事業計画書」が重要です。

 

 

上記の設立手順は個別具体的事情により前後することがあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.設立の費用概算

 

@      実費

 

登録免許税:資本金額×0,007

 

但し、有限会社の場合:最低60,000

株式会社の場合:最低150,000

 

定款認証料:約100,000

 

その他実費:50,000円程度(資本金保管証明書発行手数料、交通費、通信費、郵送費等)

 

翻訳料2,500円(A41枚)

 

 

 

A      報酬

 

○日本法人設立登記

168,000円(有限会社の場合)又は189,000円(株式会社の場合)(税込み)

 

○設立に付随する手続(日本銀行、税務署、都税事務所、市区町村)

105,000円(税込み)

 

在留資格認定証明書交付申請

210,000262,500円(1人あたり(税込み)

(着手金:157,500円、残金は成功報酬)

 

 

※その他事務所の選定、中国側手続、税務・会計処理は別料金となります。

 

 

 

 

 

林 幹 国際法務事務所

 

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