
当事務所に外国会社の日本法人設立(外国会社が日本に子会社を設立する場合)をご依頼された場合の手続の流れをご説明致します
なお、下記は外国から代表取締役が来日される場合を想定しています。
下記、お問い合わせフォームより資料請求をしてください。取り急ぎ「日本法人設立調査票」をメールにてご送付致します。
送付された「日本法人設立調査票」にご記入の上ご返送ください
着手金内金30,000円をお支払いください
なお、仮依頼に至るまでご不明の点がございましたら何度でもお気軽にご質問ください
当事務所に会社設立証明書(営業許可証)・定款(公司章程)・会計報告書・会社案内等の資料をファックス又はご郵送にてお送りください
公証役場で新たに設立する会社の定款を認証する際、本来「登記簿謄本」が必要となります
外国会社には日本の登記簿謄本に相当するものがありません(韓国・台湾を除く)
したがって、日本の登記簿謄本にある項目を記載した宣誓供述書(Affidavit)を作成してその代わりとします
宣誓供述書には、外国会社につき、@本店A商号B目的C代表者が確かに代表権限を有することD代表者の氏名E設立準拠法などを記載します。
短期査証(ビザ)で来日します
代表取締役の方の国籍が中国(大陸)などの場合、短期査証の取得が非常に難しいので
慎重に手続を行う必要があります

短期滞在の外国人でも外国人登録が可能です。外国人登録を行うと即日印鑑登録が可能となります
HIはできるだけ早い段階から準備しておく必要があります
なお、代表取締役の内1名は日本に住所を有している必要があります
(印鑑証明書又はサイン証明書にて法務局はそのことを確認します)
宣誓供述書、サイン証明書(外国会社を代表する者のサイン証明書)が必要です
親会社(外国会社)と子会社(日本法人)の目的が一致している
(親会社の目的に子会社の目的が含まれる場合もOK)ことが必要です
出資金の払込みは銀行等の金融機関にて行います
ただ、実務上外国会社や外国人による出資金の払込みを銀行等は歓迎しない傾向にあるので
扱ってくれる金融機関を探すのになかなか苦労します
日本銀行、税務署などに対する届出を行います
本国から派遣される代表取締役は「投資・経営」の在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります
俗に言う就労ビザの取得です
「投資・経営」の在留資格認定証明書の交付を受けるためには一定の条件を満たす必要があります
「投資・経営」の在留資格を取得するための条件
当事務所では、在留資格の認定までを視野に入れて日本法人の設立を行っております